有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、監査等委員会で策定した監査の方針・計画に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査しております。監査の実効性を確保するため、監査等委員である社外取締役の松本英治氏を常勤の監査等委員に選定しております。また、監査等委員である社外取締役の久留和夫及び濵田弥亜の両氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針・計画の策定、グループ会社の内部統制の状況、会計監査人の監査の相当性、監査報告書の作成等であります。
常勤の監査等委員の活動としては、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部署の監査、グループ会社への往査や棚卸立会い等の調査、会計監査人の監査への立会い等を行なっております。なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、グループ会社への往査や会計監査人の監査への立会い等の一部は実施を見合わせましたが、テレビ会議やウェブ会議を活用し、グループ会社の取締役会、会計監査人の監査結果報告会等に出席することで代替的な対応を行なっております。
非常勤の監査等委員の活動としては、取締役会、会計監査人による監査の計画・結果の報告会、代表取締役や他の社外取締役との意見交換会等に出席し、専門的な知見に基づき、必要な意見の表明や質問を行なっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、内部管理体制の適切性、有効性を検証するため、内部監査室に3名のスタッフを配置し、年間計画に従って当社グループに対して監査を実施し、その監査結果を監査等委員会及び代表取締役に報告するとともに、改善指導を継続的に実施しております。なお、監査等委員会による監査と同様に、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、グループ会社への往査の一部は実施を見合わせましたが、事前に資料を収集し、電話や電子メールで質問を行なうなどの方法で代替的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
1992年以降
c 業務を執行した公認会計士
宮本 義三
飛田 貴史
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等10名、その他12名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
以下の監査等委員会による監査法人の評価を踏まえて、EY新日本有限責任監査法人の会計監査人への再任が適切と判断しております。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行なっております。この評価におきましては、監査法人を適切に評価するための基準を策定し、欠格事由や解任事由がないこと、品質管理体制が適正であること、独立性と専門性を有していること、第三者による品質管理レビュー等の結果に重大な指摘がないこと等について確認を行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、合意された手続業務についての対価であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、特段監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士より提示される監査計画をもとに、監査日数、監査内容等の妥当性を勘案し決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
① 監査等委員会による監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、監査等委員会で策定した監査の方針・計画に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査しております。監査の実効性を確保するため、監査等委員である社外取締役の松本英治氏を常勤の監査等委員に選定しております。また、監査等委員である社外取締役の久留和夫及び濵田弥亜の両氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松 本 英 治 | 15 | 15 |
| 藤 田 信 一 郎 | 15 | 15 |
| 久 留 和 夫 | 15 | 15 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査の方針・計画の策定、グループ会社の内部統制の状況、会計監査人の監査の相当性、監査報告書の作成等であります。
常勤の監査等委員の活動としては、取締役会その他の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、社内各部署の監査、グループ会社への往査や棚卸立会い等の調査、会計監査人の監査への立会い等を行なっております。なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、グループ会社への往査や会計監査人の監査への立会い等の一部は実施を見合わせましたが、テレビ会議やウェブ会議を活用し、グループ会社の取締役会、会計監査人の監査結果報告会等に出席することで代替的な対応を行なっております。
非常勤の監査等委員の活動としては、取締役会、会計監査人による監査の計画・結果の報告会、代表取締役や他の社外取締役との意見交換会等に出席し、専門的な知見に基づき、必要な意見の表明や質問を行なっております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査につきましては、内部管理体制の適切性、有効性を検証するため、内部監査室に3名のスタッフを配置し、年間計画に従って当社グループに対して監査を実施し、その監査結果を監査等委員会及び代表取締役に報告するとともに、改善指導を継続的に実施しております。なお、監査等委員会による監査と同様に、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、グループ会社への往査の一部は実施を見合わせましたが、事前に資料を収集し、電話や電子メールで質問を行なうなどの方法で代替的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
1992年以降
c 業務を執行した公認会計士
宮本 義三
飛田 貴史
なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等10名、その他12名であります。
e 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定することとしております。
以下の監査等委員会による監査法人の評価を踏まえて、EY新日本有限責任監査法人の会計監査人への再任が適切と判断しております。
f 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行なっております。この評価におきましては、監査法人を適切に評価するための基準を策定し、欠格事由や解任事由がないこと、品質管理体制が適正であること、独立性と専門性を有していること、第三者による品質管理レビュー等の結果に重大な指摘がないこと等について確認を行なっております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 41 | ― | 42 | ― |
| 連結子会社 | 9 | ― | 9 | ― |
| 計 | 50 | ― | 51 | ― |
当社における非監査業務の内容は、合意された手続業務についての対価であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社は、特段監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査公認会計士より提示される監査計画をもとに、監査日数、監査内容等の妥当性を勘案し決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行なっております。