内部統制報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/26 15:37
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

当社代表取締役社長鈴木郷史は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制を整備運用する責任を有しております。
当社グループは、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

当社グループは、当連結会計年度の末日である2018年12月31日を基準日として、わが国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を行いました。
当社グループは、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲としては、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社14社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社21社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲から除外しました。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算し、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点として2事業拠点を「重要な事業拠点」としました。
選定した重要な事業拠点については、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に係る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しました。

評価結果に関する事項

上記の評価の結果、当連結会計年度の末日において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。