訂正有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。 以下 「収益認識会計基準」という。)
等を当事業年度会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、 当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと致しました。
本基準の適用による主な変更点は、次のとおりであります。
(1)商品等の販売に係る収益認識
従来、 商品売上については、顧客から受け取る対価の総額を売上高として計上しておりましたが、 当社の役割が
代理人に該当する取引については、 顧客から受け取る対価の総額から関連する原価を控除した純額を売上高とし
て表示する方法に変更しております。
(2) ポイント制度に係る収益認識
将来のプレー代等に使用できるポイント等を付与した場合、 従来は、付与したポイントによるサービスのご利用
に備えるため、 将来の利用見込み額を「固定負債」の「ポイント引当金」に計上しておりましたが、 本基準等の
適用により、 当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、 将来、当該サービスが顧客に移
転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり当事業年度前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金
に加減し、 当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 ただし、収益認識会計基準第86項に定める方
法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、 当事業年度の売上高及び売上原価は2,129千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響ありません。 また、繰越利益剰余金期首残高に与える影響は
ありません。 なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る 「収益認
識関係」 注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。 以下、 「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度会計期間の期首から適用し、 時価算定会計基準第19項及び 「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、 時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。 これによる影響はありません。
また、「金融商品関係」 注記において、 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ
ととしました。 ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第19号2019年7月
4日) 第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、 当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しており
ません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。 以下 「収益認識会計基準」という。)
等を当事業年度会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、 当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することと致しました。
本基準の適用による主な変更点は、次のとおりであります。
(1)商品等の販売に係る収益認識
従来、 商品売上については、顧客から受け取る対価の総額を売上高として計上しておりましたが、 当社の役割が
代理人に該当する取引については、 顧客から受け取る対価の総額から関連する原価を控除した純額を売上高とし
て表示する方法に変更しております。
(2) ポイント制度に係る収益認識
将来のプレー代等に使用できるポイント等を付与した場合、 従来は、付与したポイントによるサービスのご利用
に備えるため、 将来の利用見込み額を「固定負債」の「ポイント引当金」に計上しておりましたが、 本基準等の
適用により、 当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、 将来、当該サービスが顧客に移
転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり当事業年度前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金
に加減し、 当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。 ただし、収益認識会計基準第86項に定める方
法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、従前の会計処理と比較して、 当事業年度の売上高及び売上原価は2,129千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響ありません。 また、繰越利益剰余金期首残高に与える影響は
ありません。 なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る 「収益認
識関係」 注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。 以下、 「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度会計期間の期首から適用し、 時価算定会計基準第19項及び 「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、 時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。 これによる影響はありません。
また、「金融商品関係」 注記において、 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこ
ととしました。 ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」 (企業会計基準適用指針第19号2019年7月
4日) 第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、 当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しており
ません。