半期報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(重要な後発事象)
訴訟の終結について
当社は、①平成23年4月15日にグリーンフィクス株式会社より、②同年5月30日付けで杉江商事有限会社他26名より、預託金返還請求権の行使をもとめる訴訟を提起されました(のちに原告の地位は丸の内開発事業株式会社(旧南愛知カントリー倶楽部株式会社)破産管財人に継承されると共に、法人格否認訴訟及び詐害行為取消請求訴訟に分離)。
このうち、分離された法人格否認訴訟において①については、平成24年11月30日付で②については平成25年8月23日付
で、当社勝訴の控訴審判決が下りましたが、原告側は上告しておりました。また、その余の訴訟である詐害行為取消請求
につきましては、①について平成25年1月31日付で②については、平成25年8月23日付で当社敗訴の控訴審判決が下りた
ため、上告の提起及び上告受理の申し立てを行っておりました。
これらについては、いずれも平成26年11月7日付で最高裁判所により上告棄却及び上告審を受理しない旨を決定され、当該訴訟は終結しました。この決定を受け、当社は丸の内開発事業株式会社破産管財人に対して平成26年11月27日付で、判決金額470,900千円及び遅延損害金1,296千円の支払を実行しました。当該訴訟損失については、訴訟損失引当金として計上済であり、また、支払資金については、親会社である株式会社トウチュウからの借入れにより賄っております。
訴訟の終結について
当社は、①平成23年4月15日にグリーンフィクス株式会社より、②同年5月30日付けで杉江商事有限会社他26名より、預託金返還請求権の行使をもとめる訴訟を提起されました(のちに原告の地位は丸の内開発事業株式会社(旧南愛知カントリー倶楽部株式会社)破産管財人に継承されると共に、法人格否認訴訟及び詐害行為取消請求訴訟に分離)。
このうち、分離された法人格否認訴訟において①については、平成24年11月30日付で②については平成25年8月23日付
で、当社勝訴の控訴審判決が下りましたが、原告側は上告しておりました。また、その余の訴訟である詐害行為取消請求
につきましては、①について平成25年1月31日付で②については、平成25年8月23日付で当社敗訴の控訴審判決が下りた
ため、上告の提起及び上告受理の申し立てを行っておりました。
これらについては、いずれも平成26年11月7日付で最高裁判所により上告棄却及び上告審を受理しない旨を決定され、当該訴訟は終結しました。この決定を受け、当社は丸の内開発事業株式会社破産管財人に対して平成26年11月27日付で、判決金額470,900千円及び遅延損害金1,296千円の支払を実行しました。当該訴訟損失については、訴訟損失引当金として計上済であり、また、支払資金については、親会社である株式会社トウチュウからの借入れにより賄っております。