四半期報告書-第8期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

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2015/02/13 14:28
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(重要な後発事象)
単独株式移転による持株会社設立
当社は、平成27年2月2日付で、当社の単独株式移転(以下「本株式移転」といいます。)により純粋持株会社である「株式会社アイ・アール ジャパンホールディングス」(以下「持株会社」といいます。)を設立いたしました。
1.単独株式移転による持株会社設立の目的
当社は、「お客様の公正な資本競争力の向上とグローバルな資本経済の発展に貢献する」という企業理念の下、「資本市場における総合ソリューション企業」を目指しております。
海外機関投資家の日本株保有比率の増加に加え、金融庁によるスチュワードシップ・コード導入や社外取締役導入の実質義務化を定めた会社法改正案の成立、米国を中心に活発化するアクティビストへの対応等により、顧客である上場企業のIR・SRへのニーズは、より高度化かつ多様化しながら大きく増加してまいりました。当社は拡大するこれらのニーズに対応するべく、強固な事業基盤の構築のための多様な成長戦略・経営戦略を推進しております。
当社の更なる成長には、戦略的かつ機動的な事業展開と事業運営を推進できる体制を整備することが不可欠であるとの観点から、株式移転により持株会社を設立し、純粋持株会社体制へ移行することといたしました。
今後のM&A等によるグループ再編も見据え、持株会社は親会社としてグループ全体の経営計画策定、経営資源の適正配分等の全体戦略立案に取り組んでまいります。事業会社は子会社として、事業責任が明確化された新体制においてそれぞれの事業に専念することによりグループ全体の経営効率の向上を図り、企業価値の向上を実現してまります。
なお、本株式移転に伴い、上場会社である当社は上場廃止となっており、新たに設立した持株会社が新規上場しております。
2.株式移転による持株会社設立の要旨
(1)株式移転の日程
株式移転取締役会決議平成26年9月19日(金)
臨時株主総会基準日設定公告平成26年10月8日(水)
臨時株主総会基準日平成26年10月23日(木)
株式移転承認臨時株主総会平成26年11月25日(火)
上場廃止日平成27年1月28日(水)
持株会社設立登記日(本株式移転効力発生日)平成27年2月2日(月)
持株会社上場日平成27年2月2日(月)

(2)株式移転の方式
当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転設立完全親会社とする単独株式移転であります。
(3)株式移転にかかる割当ての内容(株式移転比率)
株式会社アイ・アール ジャパン
ホールディングス
(完全親会社・持株会社)
株式会社アイ・アール ジャパン
(完全子会社)
株式移転比率11

① 株式移転に係る割当ての内容
本株式移転により持株会社が当社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時における当社の株主の皆様に対し、その保有する当社の普通株式1株につき、持株会社の普通株式1株の割合を割当交付いたしました。
② 単元株式数
持株会社は単元株制度を採用し、1単元の株式数を100株といたします。
③ 株式移転比率の算定根拠
本株式移転におきましては、当社単独による株式移転によって完全親会社1社を設立するものであり、株式移転時の当社の株主構成と持株会社の株主構成に変化がないことから、株主の皆様に不利益とならないことを第一義と考え、当社普通株式1株に対して持株会社の普通株式を1株割り当てることといたしました。
④ 株式移転により交付する新株式数
普通株式 9,277,555株
当社が保有する自己株式のうち、実務上消却可能な範囲の株式(本株式移転に際して行使される会社法第806条第1項に定める株式買取請求権の行使に係る株式の買取りにより取得する自己株式を含む)については、本株式移転の効力発生に先立ち消却しており、持株会社の普通株式は割当交付しておりません。
⑤ 株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。
3.株式移転により新たに設立する会社(持株会社)の概要
(1)名称株式会社アイ・アール ジャパンホールディングス
(2)所在地東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(3)代表者の役職・氏名代表取締役社長・CEO 寺下 史郎
(4)事業内容子会社等の経営管理及びそれに付帯関連する業務
(5)資本金795百万円
(6)決算期3月31日

なお、持株会社は、平成27年2月2日付で、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。
4.株式移転に伴う会計処理の概要
本株式移転は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)及び「企
業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、「共通支配下の取引等」に該当いたします。
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