有価証券報告書-第35期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 13:31
【資料】
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【項目】
140項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役3名(うち2名が社外監査役)にて構成される監査役会を設置しております。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役、内部監査部門、その他内部統制所管部門等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、取締役の職務執行状況を監査しております。また会計監査人より監査結果の詳細報告を受け、当該監査の適法性や監査結果の相当性について判断しております。
なお、社外監査役早川元雄は弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役折橋清弘は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
飴 義彦13回13回
早川 元雄13回13回
折橋 清弘13回13回

監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告の作成、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算・配当等に関する審議等があります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議等の重要会議に出席し取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所等における業務及び財産の状況を調査いたしました。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活用状況、リスク管理状況、法令等及び社内諸規則・基準の遵守状況等について内部監査室(専任1名)において、監査を実施しております。
また、内部監査室の年度計画に基づき各部門に対する内部統制評価を実施しており、発見されたリスク、不備事項については取締役会に報告し、適宜な対応ができるよう管理体制を整備しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査は、それぞれの業務を適切に遂行するため、期初に監査計画を協議し、その後も定期的に打ち合わせを行うことによって監査結果の情報・意見の交換を行い、相互に連携して効率的、効果的な監査に努めております。また、それぞれの監査の結果明らかになった課題を共有し、改善に向けた協議を行うとともに、次回監査計画へフィードバックしております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
第24期(2009年8月期)以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 下条修司
指定有限責任社員 業務執行社員 加藤博久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、監査法人の選定方針として、会社計算規則が定める「会計監査人の職務の遂行に関する事項」の体制等を整備していること、職業的専門家として独立の立場を保持し適切な監査を実施すること、会社法の会計監査人の解任事由が存しないこと、等の基準に照らして選定の可否を判断することとしており、これらを確認した結果、現会計監査人の有限責任監査法人トーマツを選定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目等に該当したと判断した場合には、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出することとしております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・財務部門・内部監査部門等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任監査法人トーマツは当社の監査法人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社27,000-28,5005,697
連結子会社----
27,000-28,5005,697

当社は、当連結会計年度において、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」適用に関する助言業務のための対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数等を勘案し、協議の上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人から監査項目の内容と予定監査時間等の算定根拠について説明を受け、また、監査報酬の推移と増減理由も確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をしております。