有価証券報告書-第21期(2024/05/01-2025/04/30)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、株式会社りそな銀行との間で貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※3 財務制限条項及び早期償還条項
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。
当連結会計年度末に借入金に係る一部の契約について財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益の喪失に係る権利を行使しないことについて、借入金融機関の合意を得ております。
第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
2024年5月31日時点において、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,200百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約341百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現金及び預金を維持すること。
第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
当連結会計年度末においては、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,592百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約342百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
| 前連結会計年度 (2024年4月30日) | 当連結会計年度 (2025年4月30日) | |||
| 貸出コミットメントの総額 | 300,000 | 千円 | 300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | 〃 | 300,000 | 〃 |
| 差引額 | - | 千円 | - | 千円 |
※3 財務制限条項及び早期償還条項
前連結会計年度(自 2023年5月1日 至 2024年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 2024年4月期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。
当連結会計年度末に借入金に係る一部の契約について財務制限条項に抵触しておりますが、期限の利益の喪失に係る権利を行使しないことについて、借入金融機関の合意を得ております。
第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
2024年5月31日時点において、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,200百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約341百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
当連結会計年度(自 2024年5月1日 至 2025年4月30日)
株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 各四半期決算末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現金及び預金を維持すること。
第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債については、早期償還条項が付されております。
(1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という。)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
当連結会計年度末においては、第5回乃至第6回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約1,592百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約342百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。