臨時報告書
- 【提出】
- 2023/01/31 16:35
- 【資料】
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提出理由
当社は、2023年1月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年1月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 10円 総額 14,466,210円
ロ 効力発生日
2023年1月31日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款第14条及び附則第1条を変更するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
山口一彦、山口眞由子、小谷近之、髙岡公三及び野田修を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
笹山誠司、松山芳寛及び小島泰三を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
稲田司を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2023年1月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 10円 総額 14,466,210円
ロ 効力発生日
2023年1月31日
第2号議案 定款一部変更の件
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、定款第14条及び附則第1条を変更するものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
山口一彦、山口眞由子、小谷近之、髙岡公三及び野田修を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
笹山誠司、松山芳寛及び小島泰三を監査役に選任するものであります。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
稲田司を補欠監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 剰余金処分の件 | 8,857 | 28 | - | (注)1 | 可決 | 99.68 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 8,848 | 37 | - | (注)2 | 可決 | 99.58 |
| 第3号議案 取締役5名選任の件 | (注)3 | |||||
| 山口 一彦 | 8,840 | 45 | - | 可決 | 99.49 | |
| 山口 眞由子 | 8,839 | 46 | - | 可決 | 99.48 | |
| 小谷 近之 | 8,835 | 50 | - | 可決 | 99.44 | |
| 髙岡 公三 | 8,828 | 57 | - | 可決 | 99.36 | |
| 野田 修 | 8,824 | 61 | - | 可決 | 99.31 | |
| 第4号議案 監査役3名選任の件 | (注)3 | |||||
| 笹山 誠司 | 8,836 | 49 | - | 可決 | 99.45 | |
| 松山 芳寛 | 8,839 | 46 | - | 可決 | 99.48 | |
| 小島 泰三 | 8,842 | 43 | - | 可決 | 99.52 | |
| 第5号議案 補欠監査役1名選任の件 | 8,828 | 56 | - | (注)3 | 可決 | 99.37 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。