有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制となっております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、監査役は定期的に内部監査担当者と共に会計監査人と意見交換等を行っており、相互の連携を強化することで、適正な監査が実施できる環境を整備しております。また、内部統制部門は、各担当者と情報交換をすることで、内部統制システムの継続的な改善、整備を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
阪田 大門氏
浅井 則彦氏
業務を執行した公認会計士継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者4名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
ⅰ)監査法人の選定方針
当社監査役会は、外部会計監査人候補を適切に評価するための基準を定め、これに基づいて会計監査人の評価及び選定を致します。
ⅱ)解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、会社法第340条第2項の規定に従い、監査役全員の同意により会計監査人を解任致します。また、当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第344条の規定に従い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
ⅲ)会計監査人の選定理由
当社監査役会は、過年度の実績を踏まえた会計監査人の監査計画や当事業年度の監査人員、及び各監査項目毎の監査時間・監査報酬を確認した結果、会計監査人の報酬は相当性があり、また監査手段は適当であると判断した為、会計監査人の解任・不再任を議案としない旨の決議を行っております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
過年度の実績を踏まえた会計監査人の監査計画や当事業年度の監査人員、及び各監査項目毎の監査時間・監査報酬を確認した結果、会計監査人の報酬は妥当性があるものと判断し監査役会にて同意の決議を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の内部監査担当者1名が内部監査業務を実施しております。年間の内部監査計画に則り全部門に対して監査を実施し、監査結果については代表取締役社長に都度報告する体制となっております。
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、監査役は定期的に内部監査担当者と共に会計監査人と意見交換等を行っており、相互の連携を強化することで、適正な監査が実施できる環境を整備しております。また、内部統制部門は、各担当者と情報交換をすることで、内部統制システムの継続的な改善、整備を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
阪田 大門氏
浅井 則彦氏
業務を執行した公認会計士継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者4名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
ⅰ)監査法人の選定方針
当社監査役会は、外部会計監査人候補を適切に評価するための基準を定め、これに基づいて会計監査人の評価及び選定を致します。
ⅱ)解任または不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、会社法第340条第2項の規定に従い、監査役全員の同意により会計監査人を解任致します。また、当社監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会社法第344条の規定に従い、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案します。
ⅲ)会計監査人の選定理由
当社監査役会は、過年度の実績を踏まえた会計監査人の監査計画や当事業年度の監査人員、及び各監査項目毎の監査時間・監査報酬を確認した結果、会計監査人の報酬は相当性があり、また監査手段は適当であると判断した為、会計監査人の解任・不再任を議案としない旨の決議を行っております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。有限責任監査法人トーマツについて、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 27,000 | - | 28,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27,000 | - | 28,000 | - |
b.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c.監査報酬の決定方針
当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
過年度の実績を踏まえた会計監査人の監査計画や当事業年度の監査人員、及び各監査項目毎の監査時間・監査報酬を確認した結果、会計監査人の報酬は妥当性があるものと判断し監査役会にて同意の決議を行っております。