有価証券報告書-第60期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成31年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成23年8月31日付株式分割(1株につき40株の割合)及び平成27年2月1日付株式分割(1株につき3株の割合)を行っております。以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注)①新株予約権者は、平成29年1月期及び平成30年1月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.当連結会計年度末における本源的価値の合計額
平成22年9月及び12月に付与した平成22年ストック・オプションの当連結会計年度末における本源的価値の合計額は0円であります。
7.当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 792 | 738 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成31年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成23年8月31日付株式分割(1株につき40株の割合)及び平成27年2月1日付株式分割(1株につき3株の割合)を行っております。以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | ||||||||||
| 決議年月日 | 平成22年9月11日 | 平成22年12月11日 | 平成27年3月17日 | ||||||||||
| 付与対象者の区分及び人数 |
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|
| ||||||||||
| 株式の種類及び付与数 |
|
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| ||||||||||
| 付与日 | 平成22年9月30日 | 平成22年12月31日 | 平成27年5月1日 | ||||||||||
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | (注) | ||||||||||
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | ||||||||||
| 権利行使期間 | 自 平成24年10月1日 至 令和元年9月30日 | 自 平成25年1月1日 至 令和元年12月31日 | 自 平成27年5月1日 至 令和2年4月30日 |
(注)①新株予約権者は、平成29年1月期及び平成30年1月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
| (a) 平成29年1月期の営業利益が905.8百万円以上の場合 |
| 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 |
| (b) 平成30年1月期の営業利益が1,063.6百万円以上の場合 |
| 新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の1/2を当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。 |
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | ||
| 決議年月日 | 平成22年9月11日 | 平成22年12月11日 | 平成27年3月17日 | ||
| |||||
| 前連結会計年度末 | - | - | 149,500 | ||
| 付与 | - | - | - | ||
| 失効 | - | - | 149,500 | ||
| 権利確定 | - | - | - | ||
| 未確定残 | - | - | - | ||
| |||||
| 前連結会計年度末 | 3,600 | 600 | - | ||
| 権利確定 | - | - | - | ||
| 権利行使 | 1,200 | - | - | ||
| 失効 | - | - | - | ||
| 未行使残 | 2,400 | 600 | - |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | ||
| 決議年月日 | 平成22年9月11日 | 平成22年12月11日 | 平成27年3月17日 | ||
| 15 | 15 | 890 | ||
| 453 | - | - | ||
| - | - | 494 |
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.当連結会計年度末における本源的価値の合計額
平成22年9月及び12月に付与した平成22年ストック・オプションの当連結会計年度末における本源的価値の合計額は0円であります。
7.当連結会計年度中に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
該当事項はありません。