有価証券報告書-第63期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬については、公平かつ適正に定めることを目的として、職務、職責等により決定された月額固定報酬としております。
取締役の報酬等の額については、2017年4月27日開催の第58回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額2億円以内とすることを決議いただいております。なお、員数は定款において、取締役(監査等委員である取締役は除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
取締役(監査等委員である取締役は除く)の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任を受け、代表取締役社長三澤太が報酬額を決定しております。委任した理由は、当社業績及び個人の貢献度等を総合的に勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役は除く)の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。 また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記金額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬については、公平かつ適正に定めることを目的として、職務、職責等により決定された月額固定報酬としております。
取締役の報酬等の額については、2017年4月27日開催の第58回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額2億円以内とすることを決議いただいております。なお、員数は定款において、取締役(監査等委員である取締役は除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
取締役(監査等委員である取締役は除く)の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任を受け、代表取締役社長三澤太が報酬額を決定しております。委任した理由は、当社業績及び個人の貢献度等を総合的に勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役は除く)の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。 また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 61 | 61 | - | - | 4 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 11 | 11 | - | - | 3 |
(注)1.上記金額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。