有価証券報告書-第66期(2024/02/01-2025/01/31)

【提出】
2025/04/25 15:22
【資料】
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【項目】
114項目
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、その金額は、公平かつ適正に定めることを目的として、職務、職責等により決定するものとし、他社水準、社会情勢等を勘案して、適宜見直しを図るものとする。
2.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、長期的な当社の業績向上・株価上昇へのインセンティブとして機能するようその内容、付与する数、及び付与する時期等を定めるものとする。原則として毎事業年度、譲渡制限付株式に関する報酬として金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを行うものとする。2023年4月27日開催の第64回定時株主総会により、年額1億円以内、当社普通株式年35,000株を上限とする。
3.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業の報酬水準を勘案し決定することとする。
また、決定方針は、取締役会が決定しております。
② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額については、2017年4月27日開催の第58回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額5億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額2億円以内とすることを決議いただいております。上記の取締役(監査等委員である取締役は除く)の報酬限度額とは別枠として2023年4月27日開催の第64回定時株主総会において、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額1億円以内とすることを決議いただいております。
なお、員数は定款において、取締役(監査等委員である取締役は除く)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内と定めております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役(監査等委員である取締役は除く)の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、取締役会からの委任を受け、代表取締役社長三澤太が報酬額を決定しております。委任した理由は、当社業績及び個人の貢献度等を総合的に勘案しつつ各取締役(監査等委員である取締役は除く)の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。 また、監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
なお、当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、上記方針に従って、当該報酬等の内容を決定しております。従って、取締役会は、当該報酬等の内容が上記の方針に沿ったものであると判断しております。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(名)
固定報酬業績連動
報酬
非金銭
報酬等
取締役(監査等委員を除く)
(社外取締役を除く)
7763-144
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
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社外役員1313--3

(注)1.上記金額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
⑤ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑥ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。