有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年3月28日開催の第21期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である常勤社外取締役(1名)及び監査等委員である非常勤社外取締役(2名)がそれぞれの役割に応じて、取締役会及びその他の社内会議への出席、経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査に努めております。
監査等委員である社外取締役は、内部統制部門の実施した監査結果を確認し、意見交換会を実施する等の連携を図ると共に、各々が実施した監査結果の情報を共有することにより、課題の審議、検証等を通して監査の充実と効率化に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人との緊密な連携を目的に、定期的に会計監査人から監査手続とその実施結果について報告を受け、意見交換会を実施しております。必要に応じて内部統制等に係る現状や課題を協議し、監査の有効性と効率性を高めることに努めております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度における監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)菊地松夫氏は、2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
当事業年度の監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、監査報告に関する事項、会計監査人の評価および再任の適否並びに報酬の相当性に関する事項等です。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、会社業務の適正な運営、改善、能率の増進を図ると共に、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、諸規定に準拠して内部統制の有効性の評価を行っております。内部統制部門(2名)は年度監査計画を作成し、当社規定に従い承認を得ております。内部統制部門の担当者は年度監査計画に沿って、被監査部門に対して書面監査、実地監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また改善すべき事項が指摘された場合には、代表取締役社長は被監査部門に対して改善指示を出し、被監査部門は速やかに改善計画書を作成のうえ対応します。また、内部統制部門は示された改善実施日以降、一定期間経過後に改善状況のフォローアップを実施いたします。なお監査結果は、代表取締役社長が取締役会へ報告するとともに、監査等委員である常勤社外取締役と連携して監査等委員会へも報告が行われております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法監査と金融商品取引法監査について、2014年12月期より有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務の補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名:鈴木基之、三浦靖晃
・会計監査業務に係る補助者の構成:公認会計士8名 その他10名
<監査等委員会設置移行前の監査法人の選定方針と理由並びに監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会による監査法人の評価>監査等委員会設置会社移行前の当社は、監査役会及び監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、会計監査人の再任の適否検討を毎期行っております。適否の判断に当たり、上記の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを有すること等を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬等については、会計監査人より提示される監査内容、作業工数見積り及び報酬額に係る資料をもとに、当社の事業内容や規模等との妥当性を勘案し、会社法第399条第3項に定めのとおり、当社監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、過年度の監査計画と報酬見積の算出根拠や職務執行状況等を確認するとともに、取締役会、社内関係部署および会計監査人から当事業年度の監査内容、作業工数見積および報酬額に係る資料を入手し報告を聴取して、その妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等に関する同意をいたしております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2025年3月28日開催の第21期定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
監査等委員会監査につきましては、監査等委員である常勤社外取締役(1名)及び監査等委員である非常勤社外取締役(2名)がそれぞれの役割に応じて、取締役会及びその他の社内会議への出席、経営トップと積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を随時行い、会社の業務及び財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監査に努めております。
監査等委員である社外取締役は、内部統制部門の実施した監査結果を確認し、意見交換会を実施する等の連携を図ると共に、各々が実施した監査結果の情報を共有することにより、課題の審議、検証等を通して監査の充実と効率化に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人との緊密な連携を目的に、定期的に会計監査人から監査手続とその実施結果について報告を受け、意見交換会を実施しております。必要に応じて内部統制等に係る現状や課題を協議し、監査の有効性と効率性を高めることに努めております。
なお、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度における監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 降矢 朗行 | 10回 | 10回 |
| 山川 善之 | 14回 | 13回 |
| 坂本 二朗 | 14回 | 14回 |
| 菊地 松夫 | 4回 | 4回 |
(注)菊地松夫氏は、2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
当事業年度の監査役会における具体的な検討内容は、監査方針及び監査計画、監査報告に関する事項、会計監査人の評価および再任の適否並びに報酬の相当性に関する事項等です。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、会社業務の適正な運営、改善、能率の増進を図ると共に、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、諸規定に準拠して内部統制の有効性の評価を行っております。内部統制部門(2名)は年度監査計画を作成し、当社規定に従い承認を得ております。内部統制部門の担当者は年度監査計画に沿って、被監査部門に対して書面監査、実地監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告しております。また改善すべき事項が指摘された場合には、代表取締役社長は被監査部門に対して改善指示を出し、被監査部門は速やかに改善計画書を作成のうえ対応します。また、内部統制部門は示された改善実施日以降、一定期間経過後に改善状況のフォローアップを実施いたします。なお監査結果は、代表取締役社長が取締役会へ報告するとともに、監査等委員である常勤社外取締役と連携して監査等委員会へも報告が行われております。
③ 会計監査の状況
当社は、会社法監査と金融商品取引法監査について、2014年12月期より有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。なお、当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務の補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名:鈴木基之、三浦靖晃
・会計監査業務に係る補助者の構成:公認会計士8名 その他10名
<監査等委員会設置移行前の監査法人の選定方針と理由並びに監査等委員会設置会社移行前の監査役及び監査役会による監査法人の評価>監査等委員会設置会社移行前の当社は、監査役会及び監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、会計監査人の再任の適否検討を毎期行っております。適否の判断に当たり、上記の検討を踏まえ、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性などを有すること等を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 28,000 | - | 27,800 | - |
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
会計監査人の報酬等については、会計監査人より提示される監査内容、作業工数見積り及び報酬額に係る資料をもとに、当社の事業内容や規模等との妥当性を勘案し、会社法第399条第3項に定めのとおり、当社監査役会の同意を得たうえで決定することとしております。
ホ. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、過年度の監査計画と報酬見積の算出根拠や職務執行状況等を確認するとともに、取締役会、社内関係部署および会計監査人から当事業年度の監査内容、作業工数見積および報酬額に係る資料を入手し報告を聴取して、その妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等に関する同意をいたしております。