有価証券報告書-第39期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の役員の報酬は、役員が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮の上、株主総会で承認された報酬枠の範囲内でその額及び配分を決定しております。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は原則として採用しておりません。但し、基本報酬決定の際に、業績や経営環境等も考慮して決定するものとしております。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
2021年9月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年に1度付与いたします。
なお、2021年9月28日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度は廃止いたしました。
ニ.報酬等の割合に関する方針
報酬等の種類ごとの割合については、非金銭報酬等の合計額が、社外取締役を除く個人別基本報酬等の合計額の概ね25%以内となるようにしております。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
(ⅰ)基本報酬
重任予定の取締役については、支給する事業年度の前事業年度の業績等に基づき、事業年度末日の属する月である6月に翌事業年度の報酬月額を決定し、翌7月より支給することとしております。また、新任予定の取締役については、毎年9月に開催する定時株主総会の終結後に翌10月から翌年6月までの報酬月額を決定し、翌10月より支給するものとしております。
(ⅱ)譲渡制限付株式報酬
毎年1回、取締役会において、譲渡制限付株式報酬規程に従い、当事業年度の各人への割当株数、1株当たりの払込金額、付与する時期など、譲渡制限付株式の付与について決定するものとしております。なお、対象取締役に対して支給される報酬総額は、金銭報酬額とは別枠で年額20百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内となっております。
ヘ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、代表取締役社長に一任できるものとしております。委任する権
限の内容は、個人別の基本報酬の額を決定する権限とし、権限が適切に行使されるための措置として、個人
別の基本報酬の額は以下の手続きを経た上で決定するものとしております。
(ⅰ)予算・人事を担当する取締役(以下、「担当取締役」という)が、支給する事業年度の前事業年度の基本報酬をもとに個人別の基本報酬額の原案を作成する。
(ⅱ)代表取締役社長が(ⅰ)の原案を確認し、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮して、必要に応じて修正する。
(ⅲ)原案又は(ⅱ)により修正した原案について、任意の報酬委員会の諮問にかける。
(ⅳ)任意の報酬委員会は、諮問を受けた事項について審議を行い、代表取締役社長に対して助言・提言を行う。報酬委員会の助言・提言により、代表取締役社長は必要に応じて再度修正し、決定する。
(ⅴ)代表取締役社長は、決定した個人別の基本報酬の額を担当取締役に報告する。
(ⅵ)報告を受けた担当取締役は、必要に応じて開示の要否等を判断する。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
(ⅰ)取締役の報酬限度額
取締役の報酬額は、2017年9月26日開催の第33回定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議いただいております。なお、当社定款上の取締役の員数の上限は10名となります。
また、上記とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して、2021年9月28日開催の第37回定時株主総会において、譲渡制限付株式を対象取締役に対して報酬総額年額20百万円以内かつ発行又は処分される当社の普通株式の総数年15,000株以内とする決議をいただいております。
(ⅱ)監査役の報酬限度額
監査役の報酬額は、2007年9月27日開催の第23回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当社定款上の監査役の員数の上限は5名となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の役員の報酬は、役員が中長期的な業績の向上を図るため、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮の上、株主総会で承認された報酬枠の範囲内でその額及び配分を決定しております。
ロ.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等は原則として採用しておりません。但し、基本報酬決定の際に、業績や経営環境等も考慮して決定するものとしております。
ハ.非金銭報酬等に関する方針
2021年9月28日開催の定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、年に1度付与いたします。
なお、2021年9月28日開催の定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプション制度は廃止いたしました。
ニ.報酬等の割合に関する方針
報酬等の種類ごとの割合については、非金銭報酬等の合計額が、社外取締役を除く個人別基本報酬等の合計額の概ね25%以内となるようにしております。
ホ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
(ⅰ)基本報酬
重任予定の取締役については、支給する事業年度の前事業年度の業績等に基づき、事業年度末日の属する月である6月に翌事業年度の報酬月額を決定し、翌7月より支給することとしております。また、新任予定の取締役については、毎年9月に開催する定時株主総会の終結後に翌10月から翌年6月までの報酬月額を決定し、翌10月より支給するものとしております。
(ⅱ)譲渡制限付株式報酬
毎年1回、取締役会において、譲渡制限付株式報酬規程に従い、当事業年度の各人への割当株数、1株当たりの払込金額、付与する時期など、譲渡制限付株式の付与について決定するものとしております。なお、対象取締役に対して支給される報酬総額は、金銭報酬額とは別枠で年額20百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年15,000株以内となっております。
ヘ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定は、代表取締役社長に一任できるものとしております。委任する権
限の内容は、個人別の基本報酬の額を決定する権限とし、権限が適切に行使されるための措置として、個人
別の基本報酬の額は以下の手続きを経た上で決定するものとしております。
(ⅰ)予算・人事を担当する取締役(以下、「担当取締役」という)が、支給する事業年度の前事業年度の基本報酬をもとに個人別の基本報酬額の原案を作成する。
(ⅱ)代表取締役社長が(ⅰ)の原案を確認し、各人の役割及び職位等に応じ、当社の業績、経営環境等を総合的に考慮して、必要に応じて修正する。
(ⅲ)原案又は(ⅱ)により修正した原案について、任意の報酬委員会の諮問にかける。
(ⅳ)任意の報酬委員会は、諮問を受けた事項について審議を行い、代表取締役社長に対して助言・提言を行う。報酬委員会の助言・提言により、代表取締役社長は必要に応じて再度修正し、決定する。
(ⅴ)代表取締役社長は、決定した個人別の基本報酬の額を担当取締役に報告する。
(ⅵ)報告を受けた担当取締役は、必要に応じて開示の要否等を判断する。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
(ⅰ)取締役の報酬限度額
取締役の報酬額は、2017年9月26日開催の第33回定時株主総会において、年額120百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議いただいております。なお、当社定款上の取締役の員数の上限は10名となります。
また、上記とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対して、2021年9月28日開催の第37回定時株主総会において、譲渡制限付株式を対象取締役に対して報酬総額年額20百万円以内かつ発行又は処分される当社の普通株式の総数年15,000株以内とする決議をいただいております。
(ⅱ)監査役の報酬限度額
監査役の報酬額は、2007年9月27日開催の第23回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当社定款上の監査役の員数の上限は5名となります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象と なる役員 の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 97 | 84 | - | 13 | 13 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。