(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、サービスの提供については、契約における履行義務を識別し、サービスの独立販売価格の比率に基づき、それぞれの履行義務に取引価格を配分したうえで、それぞれの履行義務の充足に応じて収益を認識しております。また、一部の子会社で実施している販売時にポイントを付与する取引について、従来は会員に付与したポイントのうち将来使用されると見込まれる額を「ポイント引当金」として計上し、「ポイント引当金繰入額」を「販売費及び一般管理費」として計上していましたが、付与したポイントを履行義務として識別し、将来の失効見込み等を考慮して売上高から控除し、契約負債に計上する方法に変更しております。契約負債は流動負債の「その他」に含めて表示しております。アパレル、キッチン雑貨の返品等による損失に備えるため計上していた「返品調整引当金」における損失見込額については、従来は返品調整引当金繰入額及び戻入額に計上しておりましたが、返品等が見込まれる商品及び製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。
また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
2022/11/14 12:30