有価証券届出書(組込方式)

【提出】
2015/05/18 17:15
【資料】
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届出の対象とした募集(売出)金額、表紙

その他の者に対する割当                       4,044,000円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額         438,844,000円
(注) 1.本募集は、平成27年5月18日開催の当社取締役会決議に基づき、ストックオプションの付与を目的として新株予約権を発行するものであります。
2.行使価額が調整された場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加又は減少します。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減少します。

募集の条件、新規発行新株予約権証券

(1) 【募集の条件】
発行数4,000個
上記の数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、発行する新株予約権の総数が減少したときは、その申込みの総数をもって割り当てる新株予約権の総数とする。
発行価額の総額4,044,000円
発行価格本新株予約権1個あたり1,011円
申込手数料該当事項はありません。
申込単位1個
申込期間平成27年6月3日
申込証拠金該当事項はありません。
申込取扱場所株式会社メディアフラッグ 管理部
払込期日平成27年6月4日
割当日平成27年6月4日
払込取扱場所株式会社みずほ銀行 虎ノ門支店

(注) 1.株式会社メディアフラッグ第14回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)は、平成27年5月18日付の当社取締役会決議にて発行を決議しております。
2.申込方法は、申込期間内に申込取扱場所に申込みをすることとします。
3.本新株予約権の募集は、ストックオプション付与を目的として行うものであり、当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対して行うものであります。
4.本募集の対象となる者の概要は、次のとおりであります。
割当対象者の区分人数新株予約権の発行数
当社取締役及び従業員22名2,260個
当社子会社取締役及び従業員26名1,740個
合計48名4,000個

新株予約権の内容等

(2) 【新株予約権の内容等】
新株予約権の目的となる株式の種類当社普通株式
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。
新株予約権の目的となる株式の数本新株予約権の目的である株式の総数は、400,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。)。ただし、付与株式数は、下記(注)1の定めにより調整されることがある。


新株予約権の行使時の払込金額本新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,087円とし、本新株予約権発行後、下記(注)2により調整を受けることがある。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額438,844,000円
(注)下記(注)2により行使価額が調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額1.本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
2. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1に相当する金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合その端数を切り上げる。資本金等増加限度額から資本金増加分を減じた額は、資本準備金に組み入れるものとする。
新株予約権の行使期間平成29年2月15日から平成32年5月18日までとする。
新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所1.本新株予約権の行使請求の受付場所
株式会社メディアフラッグ 管理部
2.本新株予約権の行使請求の取次場所
該当事項なし
3.本新株予約権の行使請求の払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 虎ノ門支店
新株予約権の行使の条件(1) 新株予約権者は、平成27年12月期又は平成28年12月期の事業年度にかかる当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)において、営業利益が500百万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2) 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が3,000円(下記 2行使価額の調整に準じて適宜調整されるものとする。)を上回った場合に本新株予約権の行使が可能になるものとする。
(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または従業員(業務委託社員含む)であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。


自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件1.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
2.新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合、又はその他正当な理由があると取締役会が判断した場合、当社は本新株予約権を発行価額と同額で取得することができる。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項該当事項なし
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて目的となる株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に準じて行使価額につき合理的な調整がなされた額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
別記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
別記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

(注) 1 新株予約権の目的となる株式の数の調整
割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合で、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2 行使価額の調整
(1) 割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当社は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割又は併合の比率

(2) 当社が、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)を行う場合、又は、当社が時価を下回る価格で自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「自己株式の処分株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式の処分前の1株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(3) 当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする
3 新株予約権証券の発行
新株予約権証券は発行しない。
4 新株予約権の行使の方法
(1) 本新株予約権を行使請求しようとする新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、自己の氏名又は名称及び住所、自己のために開設された当社普通株式の振替を行うための口座(社債、株式等の振替に関する法律(「振替法」という。)第131条第3項に定める特別口座を除く。)のコードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを上記表中「新株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「本新株予約権の行使請求の受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった本新株予約権の数に本新株予約権の行使に際して出資される財産の本新株予約権1個当たりの価額を乗じた金額を現金にて上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「本新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社が指定する口座に振り込むものとする。
(2) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。
5 本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、(1)行使請求に必要な書類が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第1項「本新株予約権の行使請求の受付場所」に到着し、かつ(2)当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第3項「本新株予約権の行使請求の払込取扱場所」の当社の指定する口座に入金された場合において、当該行使請求書にかかる新株予約権行使請求取次日に発生するものとします。
6 1株未満の端数の取扱い
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7 租税公課
新株予約権者は、本新株予約権の行使により課せられる一切の租税公課を自己の負担と責任において納付するものとする。
8 新株予約権の発行価額の算定理由
当該金額は、第三者評価機関である株式会社ヴァーリック・インベストメント・アドバイザリー(東京都港区元赤坂一丁目6番2号 代表取締役社長 小幡 治)が発行要項に定められた本新株予約権の行使の条件(業績条件)を適切に算定結果に反映できる算定手法として、一般的な算定手法のうち汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とした数値計算手法によって算出した結果を参考に決定したものである。

新規発行による手取金の額

(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円)発行諸費用の概算額(円)差引手取概算額(円)
438,844,0001,500,000437,344,000

(注) 1 払込金額の総額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合は払込金額の総額は減少します。
2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。
3 行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び発行諸費用の概算額は減少します。

手取金の使途

(2) 【手取金の使途】
今回の募集は、新株予約権者の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としたものであり、資金調達を目的としておりません。また、本新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、払込みの金額及び時期を資金計画に組み込むことは困難であります。
従って、差引手取金概算額の具体的な使途については、現時点では未定であり、当該行使がなされた時点の状況に応じて決定いたします。

追完情報

第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
第四部 組込情報の有価証券報告書(第11期)及び四半期報告書(第12期第1四半期)(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等提出後(平成27年3月30日及び平成27年5月15日提出)、本有価証券届出書提出日(平成27年5月18日)までの間に生じた変更はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(平成27年5月18日現在)においても変更の必要はないものと判断しております。
2. 臨時報告書の提出
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(平成27年5月18日)までに、以下の臨時報告書を提出しており、その提出理由及び報告内容は以下のとおりであります。
平成27年4月3日提出の臨時報告書
1.提出理由
当社は、平成27年3月27日開催の当社第11回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2.報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金3円 総額13,652,664円
ロ 効力発生日
平成27年3月30日
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金処分の件
28,997750(注)可決99.74

(注) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
3. 資本金の増減
第四部 組込情報の有価証券報告書(第11期)提出後(平成27年3月30日提出)、本有価証券届出書提出日(平成27年5月18日)までの間における資本金の増減は以下のとおりであります。
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
平成27年3月31日~
平成27年5月15日
4,5004,587,294751288,662

(注)新株予約権の行使による増加であります。

組込情報

第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書事業年度
(第11期)
自 平成26年1月1日平成27年3月30日
関東財務局長に提出
至 平成26年12月31日
四半期報告書事業年度
(第12期第1四半期)
自 平成27年1月1日平成27年5月15日
関東財務局長に提出
至 平成27年3月31日

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。