有価証券報告書-第11期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員報酬が客観的に適正な水準であり、公明かつ合理的なプロセスを経て決定されることが、コーポレート・ガバナンス上極めて重要であるとの考えのもと、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を考慮するなど、客観的かつ合理的な視点も加味した上で、具体的な報酬額を代表取締役が決定しております。また、報酬の算定方法については全取締役との協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関しては、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億5千万円(定款で定める取締役の員数は3名以上9名以内であり、当該臨時株主総会の終結時の取締役は4名)、監査役の報酬限度額は年額5千万円(定款で定める監査役の員数は3名以上であり、当該臨時株主総会の終結時の監査役は3名)と決議されており、かかる報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
基本報酬は、各役員の役位・職責に応じて、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業における支給水準を参考として支給額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して決定しております。当事業年度における基本報酬は、2019年3月27日開催の取締役会における決議に基づき、代表取締役が各取締役の報酬額を決定いたしました。各監査役の報酬額は、その職務の独立性という観点から、監査役会においての協議の上、決定しております。当事業年度における基本報酬は、2019年3月27日開催の監査役会において、決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、役員報酬が客観的に適正な水準であり、公明かつ合理的なプロセスを経て決定されることが、コーポレート・ガバナンス上極めて重要であるとの考えのもと、国内外の同業又は同規模の他企業との比較及び当社の財務状況を考慮するなど、客観的かつ合理的な視点も加味した上で、具体的な報酬額を代表取締役が決定しております。また、報酬の算定方法については全取締役との協議により決定しております。
当社の役員報酬等に関しては、2011年6月30日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額2億5千万円(定款で定める取締役の員数は3名以上9名以内であり、当該臨時株主総会の終結時の取締役は4名)、監査役の報酬限度額は年額5千万円(定款で定める監査役の員数は3名以上であり、当該臨時株主総会の終結時の監査役は3名)と決議されており、かかる報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
基本報酬は、各役員の役位・職責に応じて、当社の従業員給与水準及び同業又は同規模の他企業における支給水準を参考として支給額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、責任範囲の大きさ、業績等を勘案して決定しております。当事業年度における基本報酬は、2019年3月27日開催の取締役会における決議に基づき、代表取締役が各取締役の報酬額を決定いたしました。各監査役の報酬額は、その職務の独立性という観点から、監査役会においての協議の上、決定しております。当事業年度における基本報酬は、2019年3月27日開催の監査役会において、決定いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 | 92,724 | 92,724 | - | - | - | 5 |
| (うち社外取締役) | (6,000) | (6,000) | - | - | - | (1) |
| 監査役 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 3 |
| (うち社外監査役) | (12,000) | (12,000) | - | - | - | (3) |
| 合計 | 104,724 | 104,724 | - | - | - | 8 |
| (18,000) | (18,000) | - | - | - | (4) | |
③役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。