有価証券報告書-第10期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款に定めております。
(1)会社法189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 |
基準日 | 9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。なお、電子公告は当社のホームページに掲載し、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.euglena.jp/ |
株主に対する特典 | 毎年9月末現在の株主名簿に記載または記録された当社株式1単元(100 株)以上ご所有の株主様に贈呈いたします。 (優待内容) 保有株式100株以上 1,000円相当の自社製品 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないものと定款に定めております。
(1)会社法189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利