有価証券報告書-第12期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/21 12:10
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.監査等委員会の組織、人員等
監査等委員会は、いずれも社外取締役である、長谷川哲造、月岡涼吾、飯田耕一郎の3名で構成されており、常勤監査等委員である取締役長谷川哲造が委員長を務めています。なお、当社の状況に鑑み、会計だけでなく、財務・税務、法務・知財等の知見を持つ監査等委員である取締役を選任しており、会計面につきましては、監査等委員と会計監査人は定期的に、また必要に応じてミーティングを行い、お互いの適正な監査の遂行のために連携しております。
ロ.監査等委員会の開催回数、出席回数及び議事内容
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりです。
氏名出席回数
長谷川 哲 造14回
月 岡 涼 吾14回
飯 田 耕一郎14回

議事内容は、監査計画・監査報告書・監査法人の選任などの決議のほか、常勤監査等委員が出席している重要な会議の議事内容や内部監査報告及び内部通報の内容・調査結果などの共有、内部統制上の問題点などの討議であります。
ハ.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を受けています。
また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めています。
これらに基づき、監査等委員会は定期的に監査等委員でない取締役に対し、監査等委員会としての意見を表明しています。
二.常勤監査等委員の活動状況
常勤監査等委員は、「ハ.監査等委員会の活動状況」に記載の活動に加え、以下のような活動を行っています。
・取締役会の他に、経営会議やリスク対策委員会など当社の重要な意思決定及びコンプライアンスに関わる会議へ出席し、必要に応じて意見を述べています。
・重要な稟議決裁書類等を閲覧し、社内規程に基づき適正に意思決定が行われていることを確認しています。
・社長以下取締役や重要な使用人等との個別面談を実施し、経営課題及び事業等のリスクに関する認識を事業部門と共有し、意見交換を行っています。
・子会社の監査については、往査及び子会社の取締役等へのヒアリングを通じ、当社グループにおける内部統制システムが有効に機能していることを確認しています。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が担当しており、担当者2名を配置しております。内部監査室は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 勢志 元
指定有限責任社員・業務執行社員 伊藤 裕之
二.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 12名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社グループの業種や事業規模に適した会計監査人としての専門性、独立性及び監査品質の確保の適切性等を総合的に勘案した上で監査法人を選定しております。
当社は、有限責任監査法人トーマツが当社の会計監査を適切かつ妥当に行うことを確保する体制を備えているものと判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合、その他必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、全員の同意により、会計監査人を解任いたします。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し職業的専門家として適切な監査を実施しているかを監視・検証すること及び会計監査人の独立性に関する事項その他職務の遂行に関する事項について説明を求めることで、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかを評価しております。評価の結果、有限責任監査法人トーマツによる監査は、適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社41-34-
連結子会社----
41-34-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を策定しておりませんが、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績について取締役、経理関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手と報告を受けた上で、会計監査人の監査計画における監査時間・要員配置計画、会計監査の職務遂行状況、報酬見積の算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。