有価証券報告書-第12期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(2012年5月16日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、2012年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、2013年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、2013年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第5回新株予約権(2012年5月16日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2012年5月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 85 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 288[285] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)1、6 ※ | 普通株式 432,000[427,500] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、6 ※ | 1株当たり94 |
| 新株予約権の行使期間(注)3 ※ | 自 2014年5月17日 至 2022年5月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)6 ※ | 発行価格 94 資本組入額 47 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1株とする。
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、または当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的たる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
① 当社が普通株式の分割または併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式を発行または自己株式を処分する場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.権利行使請求期間の最終日が当社の休日に当たる場合は、その前営業日を最終日とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または使用人であることを要する。
② 新株予約権は、当社の株式が日本国内の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。
③ 新株予約権発行要領に定める当社による取得事由が発生した場合は、新株予約権を行使することができない。ただし、当社取締役会で特に認めた場合はこの限りでない。
④ 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続は認められない。
⑤ 新株予約権1個の分割行使は認められない。
⑥ その他新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、株式交換または株式移転(以上を総称して「組織再編成行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編成行為にかかる契約または計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編成行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を交付することとする。
6.当社は、2012年9月13日付で普通株式1株を100株にする株式分割を、2013年6月1日付で普通株式1株を5株にする株式分割を、2013年10月1日付で1株を3株にする株式分割を行っております。このため、新株予約権1個当たりの新株予約権の目的となる株式数は1,500株となります。上表の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は、調整後の内容となっております。