有価証券報告書-第14期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/26 13:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
139項目
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
(スマートフォン向けゲームに係るユーザーからの課金による収入)
従来、ゲーム内の有償通貨をユーザーが消費し、アイテムに交換した時に収益を認識しておりましたが、有償通貨を消費して入手したアイテムの利用期間を見積り、当該見積り利用期間に応じて収益を認識することといたしました。
(請負契約に係る受注制作のソフトウエア開発による収入)
従来、検収された時点において収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の売上高は4百万円増加し、営業利益は4百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は15百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は15百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。
なお、財務諸表に与える影響は軽微であります。