自己株式

【期間】

個別

2016年3月31日
-1億4000万

有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
8 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とするものであります。
2018/06/22 9:08
#2 発行済株式、議決権の状況(連結)
2018年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他)普通株式765,985,896
765,985,896
2018/06/22 9:08
#3 発行済株式総数、資本金等の推移(連結)
自己株式の消却による減少であります。2018/06/22 9:08
#4 配当政策(連結)
当社は、分配可能額並びに日本及び香港の関係法令に従い、中間配当及び期末配当を実施しております。配当金につきましては、当社の中間期及び通期の業績を勘案の上、取締役会で決定いたします。なお、連結業績に連動した利益還元を重要課題の一つとして位置付けており、配当につきましては、IFRSで計算された連結当期利益の35%を下回らない配当を実施することを基本方針としております。
会社法及び定款により、当社は、金銭配当請求権を株主に対して付与しない現物配当である場合を除き、取締役会決議によって株主に対し分配可能額の範囲において配当を決定することができます。会社法及び関連法務省令により、当社の分配可能額は、日本の会計基準で作成された個別財務諸表上の剰余金から自己株式の帳簿価額の控除等の調整を行って算出いたします。株主は金銭配当を受けるにあたり、日本円と香港ドルのどちらかを選択することができます。ただし、中央清算決済システム(CCASS)の受益所有者は、香港ドルでのみ配当を受け取ることになります。
なお、当社は、取締役会の決議によって、基準日を定め剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
2018/06/22 9:08