有価証券報告書-第11期(2022/07/01-2023/06/30)

【提出】
2023/09/28 15:06
【資料】
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【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員は、取締役会に出席するとともに、業務監査、各種法定書類等の閲覧及び確認を通じ、経営全般に関する適法性・適正性を監査する方針です。当社では、監査等委員による監査等委員会を原則として毎月1回開催し、監査方針及び監査計画並びに監査の実施状況及び結果について適宜協議を行ってまいります。
なお、社外取締役成松淳氏は、公認会計士としての専門的知識、長年の業務経験から高い識見を有しており、社外取締役内田輝紀氏は、大蔵省(現財務省)における長年の業務経験、経営者としての豊富な経験、弁護士としての専門的な識見を有しており、社外取締役田原泰明氏は、他社において、通算30年以上経理財務分野の業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の取締役(監査等委員)の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数備考
社外取締役(監査等委員長)成松 淳1515
社外取締役(監査等委員)内田 輝紀1515
社外取締役(監査等委員)田原 泰明1515

監査等委員会における具体的な検討内容としては、監査方針や監査計画の策定、会計監査人の報酬等に関する同意、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項などであります。また、内部監査室長と監査等委員、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、「監査上の主要な検討事項」の協議等、適宜情報交換を行うこととし、監査の継続的な改善に努めております。
なお、当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置し、内部監査部門からの情報共有及び取締役への定期的なヒアリング、並びに内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査室(担当者2名)で行なわれており、業務の効率性や、各種規程、業務分掌による内部牽制制度、財務報告に係る内部統制システム、コンプライアンスの観点から、各部署の業務についての業務監査及び内部統制評価を実施しております。監査結果は代表取締役社長に報告を行うとともに、効果的な監査を行うために監査等委員会と随時情報共有し、被監査部門に対しては、監査結果、また、改善を要する事項についての指摘を行い、改善の実施状況を定期的に報告させることとし、実効性の高い監査の実現に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 表 晃靖
指定有限責任社員・業務執行社員 菅野 貴弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他20名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
複数の監査法人を対象として検討した結果、EY新日本有限責任監査法人が、当社の会計監査人に必要な専門性、独立性及び適切性を具備し、当社グループのグローバル事業を一元的に監査する体制を有すると認められ、また、効果的かつ効率的な監査が実施できると判断したため、同法人を会計監査人として選任いたしました。
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性等を総合的に評価し、会計監査人の職務執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社49,60050,100
連結子会社
49,60050,100

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社
連結子会社5,190
5,190

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の規模、特性を勘案の上、監査手続の内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士と検討・協議を行い、監査報酬額を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、監査時間実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。