有価証券報告書-第9期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2021年3月25日開催の第8期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1)事業年度 7月1日から6月30日まで
(2)定時株主総会 毎事業年度末の翌日より3ヶ月以内
(3)基準日 6月30日
(4)剰余金の配当基準日 12月31日(中間配当)、6月30日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第9期は、2021年1月1日から2021年6月30日までの6ケ月となりました。
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末の翌日より3ヶ月以内 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする(http://group.cross-m.co.jp/)。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をする事ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2021年3月25日開催の第8期定時株主総会において、定款一部変更の件を決議し、次のとおりとなりました。
(1)事業年度 7月1日から6月30日まで
(2)定時株主総会 毎事業年度末の翌日より3ヶ月以内
(3)基準日 6月30日
(4)剰余金の配当基準日 12月31日(中間配当)、6月30日(期末配当)
なお、決算期変更の経過期間となる第9期は、2021年1月1日から2021年6月30日までの6ケ月となりました。