訂正有価証券報告書-第8期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/08/01 16:48
- 【資料】
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注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)
2.作成の基礎
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準(IFRS)に準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
当連結財務諸表は、以下の会計方針で記載されているとおり、各報告期間の末日に公正価値で測定されている特定の金融商品を除き、取得原価基準で表示されています。
取得原価は通常は財貨及びサービスと交換に受取った対価の公正価値に基づくものです。
公正価値は、その価格が直接観察可能であるか、他の評価技法を用いて見積られるかにかかわらず、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格です。資産又は負債の公正価値を見積もるに当たり、当社グループは、市場参加者が測定日において当該資産又は負債の価格付けに当たり、資産又は負債の特徴を考慮しています。この連結財務諸表における測定及び(又は)開示目的での公正価値は、IAS第17号「リース」の範囲内であるリース取引、IAS第2号「棚卸資産」における正味実現可能価額又はIAS第36号「資産の減損」における使用価値のような公正価値と何らかの類似性はあるが公正価値ではない測定を除き、上記のように決定されています。
(3)機能通貨と表示通貨
当社グループ各社の財務諸表は、その企業の営業活動が行われる主たる経済環境での通貨(「機能通貨」)で表示されます。連結財務諸表の作成のため、当社グループ各社の財務諸表は、機能通貨が、表示通貨である日本円と異なる場合には表示通貨である日本円に換算され連結財務諸表に含められます。
(1)IFRSに準拠している旨
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第1条の2の「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準(IFRS)に準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
当連結財務諸表は、以下の会計方針で記載されているとおり、各報告期間の末日に公正価値で測定されている特定の金融商品を除き、取得原価基準で表示されています。
取得原価は通常は財貨及びサービスと交換に受取った対価の公正価値に基づくものです。
公正価値は、その価格が直接観察可能であるか、他の評価技法を用いて見積られるかにかかわらず、測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受取るであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格です。資産又は負債の公正価値を見積もるに当たり、当社グループは、市場参加者が測定日において当該資産又は負債の価格付けに当たり、資産又は負債の特徴を考慮しています。この連結財務諸表における測定及び(又は)開示目的での公正価値は、IAS第17号「リース」の範囲内であるリース取引、IAS第2号「棚卸資産」における正味実現可能価額又はIAS第36号「資産の減損」における使用価値のような公正価値と何らかの類似性はあるが公正価値ではない測定を除き、上記のように決定されています。
(3)機能通貨と表示通貨
当社グループ各社の財務諸表は、その企業の営業活動が行われる主たる経済環境での通貨(「機能通貨」)で表示されます。連結財務諸表の作成のため、当社グループ各社の財務諸表は、機能通貨が、表示通貨である日本円と異なる場合には表示通貨である日本円に換算され連結財務諸表に含められます。