有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、具体的な決定は代表者に一任することを取締役会で決議しておりますが、その際には、独立社外取締役の適切な助言を得ております。代表者は、任期中の実績や経営への貢献度等を総合的に勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定しており、その総額につきましては、株主総会の決議の範囲内となっております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。なお、当社は業績連動報酬制度を定めておりません。
また、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内と、いずれも2016年6月22日付の第7回定時株主総会において承認を受けております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1. 取締役(監査等委員を除く。)1名及び取締役(監査等委員)4名であります。
2. 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬につきましては、具体的な決定は代表者に一任することを取締役会で決議しておりますが、その際には、独立社外取締役の適切な助言を得ております。代表者は、任期中の実績や経営への貢献度等を総合的に勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定しており、その総額につきましては、株主総会の決議の範囲内となっております。また、監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。なお、当社は業績連動報酬制度を定めておりません。
また、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内と、いずれも2016年6月22日付の第7回定時株主総会において承認を受けております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 82,467 | 72,053 | ― | 10,414 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,015 | 8,479 | ― | 536 | 1 |
| 社外役員(注1) | 5,400 | 5,400 | ― | ― | 5 |
(注) 1. 取締役(監査等委員を除く。)1名及び取締役(監査等委員)4名であります。
2. 退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。