| (収益認識に関する会計基準等の適用)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、買戻し契約に該当する有償受給取引について、当社及び連結子会社は得意先から部品及び原材料等を仕入、加工を行ったうえで加工費等を仕入価格に上乗せして加工品を当該得意先に対して販売しており、従来の基準では、部品及び原材料等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、当該会計基準では、部品及び原材料等の仕入価格を除いた加工代相当額のみを純額で収益として認識する方法に変更しております。また、当社及び連結子会社に残存する支給品の期末棚卸高相当額について棚卸資産を認識せず、「有償支給取引に係る資産」を認識しております。更に、買戻し契約に該当する有償支給取引については、有償支給先に残存する支給品について棚卸資産を認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額について「有償支給取引に係る負債」を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は11,001百万円減少し、売上原価は11,001百万円減少しております。また、棚卸資産は80百万円減少し、流動資産のその他は564百万円、流動負債のその他は484百万円それぞれ増加しております。利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。(時価の算定に関する会計基準等の適用)「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |