有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権(平成23年6月28日定時株主総会決議)
② 第7回新株予約権(平成29年6月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する旨、平成29年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社と契約関係または協力関係にあることを要する。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
① 第3回新株予約権(平成23年6月28日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成23年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 役員4名、従業員4名、顧問2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
② 第7回新株予約権(平成29年6月28日定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役及び従業員に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する旨、平成29年6月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成29年6月28日(定時株主総会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 今後取締役会にて募集事項が決議される。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 300,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 今後取締役会にて募集事項が決議される。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社と契約関係または協力関係にあることを要する。ただし、当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。