半期報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権(平成23年6月28日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.平成25年6月6日開催の取締役会決議により、平成25年6月27日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
5.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。
② 第5回新株予約権(平成27年6月26日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
① 金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合。
② 行使価額に40%を乗じた価格を下回った価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。
③ 行使価額に40%を乗じた価格を下回った価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権(平成23年6月28日定時株主総会決議)
| 区分 | 中間会計期間末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 185(注)1 | 185(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,500(注)1、3 | 18,500(注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 150(注)2、3 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月11日 至 平成33年6月10日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 150(注)3 資本組入額 75(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × | 分割・併合の比率 |
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 または処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数または処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.平成25年6月6日開催の取締役会決議により、平成25年6月27日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問のいずれかの地位を保有している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
5.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。
② 第5回新株予約権(平成27年6月26日定時株主総会決議)
| 区分 | 中間会計期間末現在 (平成28年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年11月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 1,000(注)1 | 1,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000(注)1 | 100,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 155(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月13日 至 平成37年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 156.6 資本組入額 79 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 = 調整前株式数 × | 分割・併合の比率 |
2.当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整によって生じる1円未満の端数は切上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 または処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数または処分株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を行うことができる。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
① 金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合。
② 行使価額に40%を乗じた価格を下回った価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。
③ 行使価額に40%を乗じた価格を下回った価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとします。