当社は役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針を社内規程において定めており、その内容については、代表取締役社長、独立社外取締役4名及び独立社外監査役1名が構成員となる指名報酬委員会にて事前に審議し、その結果を尊重した上で、取締役については取締役会にて、監査役については監査役会にて決定することとしております。
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、基本報酬、賞与及び非金銭報酬である株式報酬により構成されております。株式報酬は、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を付与することとしております。社外取締役及び監査役の報酬については、業務執行から独立した立場にあることから基本報酬のみとしております。 当社の役員の報酬等の額は、従業員給与とのバランス、経営内容等を考慮し、株主総会で決議された報酬枠の範囲内において、取締役については取締役会にて、監査役については監査役会にて決定することとしております。基本報酬及び譲渡制限付株式報酬については役位毎の基準に応じて、賞与については当社の業績及び各役員の業績への寄与度等を勘案し、個々の役員報酬額を算定しております。
取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の報酬割合については、金銭報酬の額のウエイトを非金銭報酬の額よりも高く設定しておりますが、上位の役員及び職責ほど非金銭報酬の割合が高まる構成としております。
2026/06/18 14:00