有価証券報告書-第13期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。当社の取締役の報酬等については、2007年4月1日開催の株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内(年額200,000千円以内)で、取締役会の決議により定めております。当社の監査役の報酬等は、2007年4月1日開催の株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役会の決議により定めております。
また、2019年5月29日開催の第12期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権として年額52,000千円以内(うち社外取締役は年額10,000千円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年208,000株以内(うち社外取締役は40,000株以内)と、決議しております。
取締役の報酬等の額については、基本報酬、譲渡制限付株式報酬により構成され、基本報酬の額については、取締役等の報酬に関する妥当性を審議するため設置された社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において総合的に勘案した諮問の結果を踏まえ、取締役会からの一任により代表取締役社長が上記株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。また、譲渡制限付株式報酬の額については指名・報酬委員会で算定された各取締役の基本報酬に一定の係数を乗じた額を、上記株主総会で決議された報酬限度額内で取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況を総合的に勘案し、各監査役の報酬等を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。当社の取締役の報酬等については、2007年4月1日開催の株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内(年額200,000千円以内)で、取締役会の決議により定めております。当社の監査役の報酬等は、2007年4月1日開催の株主総会において定めた報酬等の限度額の範囲内(年額30,000千円以内)で、監査役会の決議により定めております。
また、2019年5月29日開催の第12期定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権として年額52,000千円以内(うち社外取締役は年額10,000千円以内。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年208,000株以内(うち社外取締役は40,000株以内)と、決議しております。
取締役の報酬等の額については、基本報酬、譲渡制限付株式報酬により構成され、基本報酬の額については、取締役等の報酬に関する妥当性を審議するため設置された社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会において総合的に勘案した諮問の結果を踏まえ、取締役会からの一任により代表取締役社長が上記株主総会で決議された報酬限度額内で決定しております。また、譲渡制限付株式報酬の額については指名・報酬委員会で算定された各取締役の基本報酬に一定の係数を乗じた額を、上記株主総会で決議された報酬限度額内で取締役会の決議により決定しております。
監査役の報酬等の額については、基本報酬のみで構成されており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により各監査役の常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況を総合的に勘案し、各監査役の報酬等を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 基本報酬 | ||||||
| 取締役 | 105,700 | 97,500 | 8,200 | - | - | 8 |
| (うち社外取締役) | (6,500) | (6,000) | (500) | (-) | (-) | (3) |
| 監査役 | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 3 |
| (うち社外監査役) | (6,000) | (6,000) | (-) | () | (-) | (2) |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。