四半期報告書-第47期第3四半期(令和3年12月21日-令和4年3月20日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
1.他社ポイント制度に係る収益認識
売上時に付与した他社ポイントについて、従来は販売費及び一般管理費の販売促進費に計上しておりましたが、第三者のために回収する金額として、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更しております。
2.代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入れ先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
3.リフォーム工事等に係る収益認識
リフォーム工事、内装・外構工事等の請負工事契約について、従来は工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務と判定した工事は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務と判定した工事は、工事完了時に収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
4.自社商品券の未使用部分に係る収益認識
自社商品券について、従来は未使用部分について収益を認識しておりませんでしたが、使用見込分の回収率に応じて比例的に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高は1,482百万円減少し、売上原価は1,063百万円減少し、売上総利益は418百万円減少しております。また、販売費及び一般管理費は429百万円減少し、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益がそれぞれ10百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は27百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、第1四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)(以下「収益認識会計基準等」という。)を第1四半期会計期間の期首より適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
1.他社ポイント制度に係る収益認識
売上時に付与した他社ポイントについて、従来は販売費及び一般管理費の販売促進費に計上しておりましたが、第三者のために回収する金額として、取引価格から控除し収益を認識する方法に変更しております。
2.代理人取引に係る収益認識
顧客への財またはサービスの提供における当社の役割が代理人に該当する取引について、従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から商品の仕入れ先等に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
3.リフォーム工事等に係る収益認識
リフォーム工事、内装・外構工事等の請負工事契約について、従来は工事完成基準を適用しておりましたが、一定の期間にわたり充足される履行義務と判定した工事は、期間がごく短い工事を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識し、一時点で充足される履行義務と判定した工事は、工事完了時に収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)で算出しております。
4.自社商品券の未使用部分に係る収益認識
自社商品券について、従来は未使用部分について収益を認識しておりませんでしたが、使用見込分の回収率に応じて比例的に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期累計期間の売上高は1,482百万円減少し、売上原価は1,063百万円減少し、売上総利益は418百万円減少しております。また、販売費及び一般管理費は429百万円減少し、営業利益、経常利益および税引前四半期純利益がそれぞれ10百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は27百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、第1四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。また、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。