有価証券報告書-第42期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の株主は、その有する単元未満株について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 6月21日から翌年6月20日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 6月20日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月20日、毎年12月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 http://www.joyfulhonda.com/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載しておこないます。 |
| 株主に対する特典 | 株主優待 (1)対象株主 毎年6月20日現在の株主名簿に記載または記録された100株以上所有の株主 (2)優待内容 100株以上200株未満の株主に対し、 2,000円分の商品券 200株以上1,000株未満の株主に対し、 4,000円分の商品券 1,000株以上2,000株未満の株主に対し、8,000円分の商品券 2,000株以上の株主に対し、 16,000円分の商品券 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利