有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

【提出】
2020/12/17 16:37
【資料】
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【項目】
149項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、常勤社外監査役1名、社外監査役2名の3名で構成されております。常勤社外監査役泉谷勇造は、米国CPAの資格を有し、また金融機関における長年の経験により、国際取引、財務及び与信管理等に関する豊富な知見を有し、また監査役等の経験により会社経営と監督に卓越した知見を有しております。
なお、当社は監査役の業務を補助するために監査役スタッフを2名配置しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会を原則毎月1回開催しております。当事業年度においては、監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりです。
役職名氏名出席状況(出席率)
常勤社外監査役泉谷 勇造13回/13回(100%)
社外監査役二階堂 洋治13回/13回(100%)
社外監査役志方 洋一13回/13回(100%)

当事業年度における、監査役会での主な議題は以下のとおりであります。
(1)決議事項
・監査方針、監査基準、監査計画の策定
・常勤監査役の選定
・会計監査人の再任、報酬に対する同意
・監査役の報酬
・監査報告書の作成
(2)審議・報告事項
・常勤監査役が実施した各種監査活動の報告
・取締役会に上程される議案内容の事前審議・検証
・内部統制に関する審議・検証
監査役は、監査役会が定めた監査役会規程、監査基準、監査方針及び監査計画に従い、取締役の職務の執行を監査しております。
監査役は、監査役3名全員が、取締役会への出席に加え、執行役員会議等その他の重要な会議に出席し、経営及び業務運営上の重要な事項について報告を受けております。
監査役は、重要な決裁書類等の閲覧、業務執行の状況を確認し、監査役会における意見形成のため監査役相互の情報共有を図り、代表取締役及び社外取締役を含む取締役との意見交換時において必要な意見具申や助言を行っております。
監査役は、内部監査人と月次で情報・意見交換を実施しております。会計監査人とは、監査計画の説明や四半期レビュー報告を受ける他、財務報告に係る事項等、必要に応じて適時に意見交換を行うなど密接な相互連携を図っております。
②内部監査の状況
当社の内部監査は、取締役会直轄の内部監査人(2名)が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、社長及び取締役会の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面にて社長及び取締役会へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
内部監査人、監査役会、社外取締役及び監査法人は定期的に協議し、必要な情報の交換を行い、それぞれの相互連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
9年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 秋山 茂盛
指定有限責任社員 谷川 陽子
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 5名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して監査役会が定めた方針と評価基準に則り、監査法人の職務執行状況、監査チームの編成状況、監査計画、品質管理等について報告と意見交換、そして職務の状況を見て確認しました。さらに関係する業務執行部門から聴取した意見をもとに、再任・不再任の判断をしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社18,900-18,000-
連結子会社----
18,900-18,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社----
連結子会社----
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模及び事業の特性、監査報酬の見積もり内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人に対して監査役会が定めた方針を踏まえ、監査計画の適切性、監査報酬の見積り及び算出根拠の妥当性等を総合的に検討したうえで当該報酬額の相当性を判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。