有価証券報告書-第20期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
a.内部監査
当社における内部監査につきましては、社長が直轄する内部監査グループ(1名)が、自己の兼務する部門を除く当社の全部門及び子会社に関して、年間の内部監査計画にしたがってこれを実施しております。内部監査グループのスタッフが兼務する部門については、社長が指名する従業員が監査を実施して相互に牽制する体制としており、監査の効率化を図るとともに情報共有を行っております。また、監査結果については代表取締役及び部門責任者へ報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
b.監査等委員による監査
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)で構成されております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し意見陳述を行うこととともに、原則毎月一回開催される監査等委員会において情報共有を図ります。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項としましては、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役および使用人の職務執行状況の評価等があります。
選定監査等委員は、当社及び子会社に対しヒアリングや現場往査を適宜行っているほか、取締役会の他、社内の主要な会議に出席し、監査等委員会に置いて監査状況を報告しております。
c.内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の相互連携
内部監査グループ、監査等委員会及び会計監査人は、監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、内部監査グループと監査等委員会、また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、各々との間での監査計画・監査結果の報告、意見交換、監査立会など緊密な相互連携の強化に努めております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2007年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山中 崇
指定有限責任社員 業務執行社員 金野 広義
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、その職務の遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的である事項とする方針であります。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当し、改善の見込みがないと判断した場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針であります。
(会計監査人の不再任の理由)
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、また、当期に係る会計監査人監査の相当性の確認及び監査期間の状況を踏まえ、会計監査人として、現在のEY新日本有限責任監査法人の再任の可否について検討した結果、同監査法人を不再任とすることとし、新たにPwC京都監査法人の選任について、2020年12月17日開催の定時株主総会にて決議いたしました。
f.監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人との定期的な意見交換を通じて、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性と専門性及び業務遂行状況の確認を行い、総合的に評価しております。
g.監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の非監査業務の内容)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である、合意された手続業務について対価を支払っております。
(監査報酬の決定方針)
当社は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査日数、業務内容などの監査計画に基づき両者で協議の上、決定しております。
(監査報酬の同意理由)
会計監査人に関する監査報酬について、監査等委員会において「監査計画」等の資料に基づき説明を受け、内部統制部門の意見、一般的な報酬水準、会計監査人の職務遂行状況や監査体制、専門性等について審議した結果、報酬等の額について同意しております。
① 内部監査及び監査等委員会による監査の状況
a.内部監査
当社における内部監査につきましては、社長が直轄する内部監査グループ(1名)が、自己の兼務する部門を除く当社の全部門及び子会社に関して、年間の内部監査計画にしたがってこれを実施しております。内部監査グループのスタッフが兼務する部門については、社長が指名する従業員が監査を実施して相互に牽制する体制としており、監査の効率化を図るとともに情報共有を行っております。また、監査結果については代表取締役及び部門責任者へ報告するとともに、内部統制の改善のための指導、助言を行っております。
b.監査等委員による監査
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(全て社外取締役)で構成されております。監査等委員は、取締役会等の重要会議に出席し意見陳述を行うこととともに、原則毎月一回開催される監査等委員会において情報共有を図ります。
当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 片山 勝博 | 12回 | 12回 |
| 金成 壽及 | 12回 | 12回 |
| 和藤 誠治 | 12回 | 12回 |
監査等委員会における主な検討事項としましては、監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役および使用人の職務執行状況の評価等があります。
選定監査等委員は、当社及び子会社に対しヒアリングや現場往査を適宜行っているほか、取締役会の他、社内の主要な会議に出席し、監査等委員会に置いて監査状況を報告しております。
c.内部監査、監査等委員による監査及び会計監査の相互連携
内部監査グループ、監査等委員会及び会計監査人は、監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上と有機的な連携・相互補完を図るため、内部監査グループと監査等委員会、また、監査等委員会と会計監査人は、定期的に会合を持ち、各々との間での監査計画・監査結果の報告、意見交換、監査立会など緊密な相互連携の強化に努めております。
② 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2007年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 山中 崇
指定有限責任社員 業務執行社員 金野 広義
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他10名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(会計監査人の選任又は不再任の決定の方針)
監査等委員会は、会計監査人が監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、その職務の遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的である事項とする方針であります。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当し、改善の見込みがないと判断した場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針であります。
(会計監査人の不再任の理由)
「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、また、当期に係る会計監査人監査の相当性の確認及び監査期間の状況を踏まえ、会計監査人として、現在のEY新日本有限責任監査法人の再任の可否について検討した結果、同監査法人を不再任とすることとし、新たにPwC京都監査法人の選任について、2020年12月17日開催の定時株主総会にて決議いたしました。
f.監査等委員による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人との定期的な意見交換を通じて、監査法人の品質管理体制の構築状況、監査チームの独立性と専門性及び業務遂行状況の確認を行い、総合的に評価しております。
g.監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | 1,500 | 25,000 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 20,000 | 1,500 | 25,000 | ― |
(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬)
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の非監査業務の内容)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外である、合意された手続業務について対価を支払っております。
(監査報酬の決定方針)
当社は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人が策定した監査日数、業務内容などの監査計画に基づき両者で協議の上、決定しております。
(監査報酬の同意理由)
会計監査人に関する監査報酬について、監査等委員会において「監査計画」等の資料に基づき説明を受け、内部統制部門の意見、一般的な報酬水準、会計監査人の職務遂行状況や監査体制、専門性等について審議した結果、報酬等の額について同意しております。