有価証券報告書-第71期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/29 14:36
【資料】
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【項目】
124項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の活動状況
a.組織・人員等
監査等委員会は取締役監査等委員4名(社外取締役4名)をもって構成している。社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により社外取締役石川雅郎を常勤の監査等委員に選任しております。
常勤監査等委員石川雅郎は金融機関における長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外取締役穴田信二は証券取引所等での長年の勤務経験があり、当社経営を監督する十分な見識を有しております。
社外取締役田中達也は弁護士として、特に企業法務に精通しており、当社経営を監督する十分な見識を有しております。
社外取締役小川一夫は公認会計士として上場会社における長年の監査経験があり、経営に関する十分な知見を有しております。
監査等委員会は、監査等委員会が定める監査基準、監査方針に従い、監査を実施しております。
各監査等委員は取締役会、経営会議に出席し、意見を述べ、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査すること等により、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
なお、監査等委員会監査が実効的に行われることを確保するために、取締役(監査等委員である取締役を除く)は定期的に取締役監査等委員と意見交換する場を設けております。
b.監査等委員会の活動状況
月1回の定期監査等委員会開催のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催することとしており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況は以下の通りであります。
監査等委員会における主な検討事項は、取締役の職務執行の状況、内部統制システムの構築・運用の状況、監査報告の作成等であります。また、会計監査人の選解任等に関する事項や会計監査人の報酬等の同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っております。
監査上の主要な検討事項(KAM)については、収益力・資本効率から見て減損のおそれのあるもの等を中心に会計監査人とも連携して検討を開始しました。
また、毎期の監査の基本方針、監査の実施計画を決議しており、監査等委員の業務分担等について協議しております。
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、取締役会、経営会議以外の重要な会議にも出席し、内部監査担当と連携して本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査する等、日常的に監査しており、その内容・結果を監査等委員会にて、定期的に社外監査等委員に報告し、情報の共有を図っております。また、内部統制システムの構築・運用状況等の確認を担っております。
役職名氏名出席状況(出席率)
取締役会監査等委員会
取締役常勤監査等委員石川 雅郎20回/20回(100%)13回/13回(100%)
取締役監査等委員穴田 信次20回/20回(100%)13回/13回(100%)
取締役監査等委員田中 達也20回/20回(100%)13回/13回(100%)
取締役監査等委員小川 一夫20回/20回(100%)13回/13回(100%)

② 内部監査及び監査等委員会監査及び会計監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長の直轄組織として内部監査室を設置し、専任の担当者1名が事業年度毎に作成した計画に基づき、法令、定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に業務が運用されているか網羅的に実施され、監査の結果については代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門にフィードバックされ、経営の健全性・効率性・信頼性の向上に寄与しております。
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、毎月定期的に内部監査室と常勤監査等委員が情報交換を行なっております。また、会計監査人との連携については、四半期毎に会計監査人と内部監査室及び監査等委員会が、監査上の主要な検討事項(KAM)を含めた監査内容や課題について共通認識を深めるため情報交換を積極的に行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
宮島 章氏、三木 崇央氏
d.会計監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他4名で構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画、監査報酬見積額等の要素を個別に吟味したうえで、総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
なお、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、解任後最初に招集される株主総会に、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の業務遂行の状況等を勘案いたしまして、会計監査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。会計監査人の監査活動について報告を受けるほか、会計監査人との意見交換を行い、会計監査人が監査品質を維持し、適切に監査しているかについて、評価した結果、当社の監査業務は適切に行われており、監査の品質等についても問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社23,00023,000
連結子会社
23,00023,000

b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、特性、前事業年度までの監査時間数等を考慮し、当社と会計監査人との協議のうえ、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬の見積りの算出根拠などの適正性及び妥当性について必要な検証を行い、審議した結果、これらについて適切であると判断いたしましたので、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。