有価証券報告書-第75期(2025/01/01-2025/12/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値を最大化するとともに、企業活動の健全性及び透明性を確保することを目標にしており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が経営上の最重要課題と考えております。
当社の役員構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)となっており、毎月1回定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。
また、内部監査室は、代表取締役社長直属の専任担当者が全部門に対して内部監査を行っており、代表取締役だけでなく取締役会及び監査等委員会に報告しております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社では、監査等委員会設置会社に移行することで、これまで以上に取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
また、当社は、4名の取締役(うち4名は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役4名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役の監査等委員である取締役による経営監督により経営の透明性、適正性を確認、確保しております。
2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の各機関の構成員は次のとおりであります。
(◎は議長または委員長、○は構成員を表しております。)
※当社は、2026年3月24日開催予定の定時株主総会議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の選任の件」及び「監査等委員である取締役3名の選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、当社の取締役は以下の8名(うち、3名は社外取締役)となる予定です。
上記体制の構成員の氏名は次のとおりです。(承認可決後の予定)
ハ 内部統制システムの整備の状況
A.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。合わせて社長直轄の内部監査室を設置し、経営に対する監督の強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。

1.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と、監査等委員である社外取締役4名で構成され、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
各取締役及び監査等委員である取締役の当事業年度に開催した取締役会への出席状況は次のとおりです。※1
※1 当事業年度の構成員であり、有価証券報告書提出日現在の構成員となります。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会決議事項、報告事項に関する内規に従い、当社の
経営方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会に関する事項の他、月次ベースにて業績の推移につい
て検討をしております。
2. 監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役4名で構成されております。社外取締役4名は、監査等委員会を毎月1回以上開催し、監査計画の策定、監査の実施等を検討・助言する等を行う体制となっております。また、必要に応じて職務の執行に関する事項の意見陳述を行うこととなっております。
B.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム構築の基本方針を定めております。この方針は、2024年3月26日に取締役会にて制定しております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「リスクマネジメント規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンスを事業活動を行う上での基本原理として全役員及び全従業員に周知徹底させるとともに、その遵守を求め、コンプライアンス意識の向上のために社内研修を実施しているほか、コンプライアンス遵守状況及び対応状況のモニタリングを行いその結果等をリスクマネジメント委員会及び取締役会に報告することにしております。
子会社に対しては、「関係会社管理規程」に基づき所要事項の報告又は事前承認を求めることにより、職務の執行状況を把握し、適法性を確保しております。
内部監査室は、当社各部門ならびに子会社各社に対して網羅的に内部監査を実施し、法令、定款及び社内諸規程等への準拠性を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行っております。さらに、法令上、疑義のある行為などに関する相談又は通報の適正な処理の仕組みとして通報窓口を設置して、法令遵守の実効性を高めております。
2.取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会・取締役会のほか重要な会議の意思決定や各取締役が「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等に基づいて行った決裁並びに取締役の職務執行に係る情報について、取締役会の議事録、稟議書等を「文書規程」等に基づいて作成し、法令及び「文書管理規程」に定められた期間、適切に保存及び管理することとなっております。
3.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社は、子会社の事業運営の独立性と自立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、管理項目ごとに報告等の手続き方法を定め、報告を受けることとしております。
4.当社及び子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社は「職務権限規程」、「職務分掌規程」、「組織規程」その他の社内規程に基づき、部門長権限を付与された責任者が担当分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制を構築しております。
子会社の業務執行を行う取締役は当該子会社の業務範囲において責任をもってリスク管理体制を構築しております。
当社及び子会社においてリスク管理の観点から特に重要な事項が生じた場合等については、取締役会の決議により、規程の制定及び改廃を行うこととしております。さらに、経営、事業に大きな影響を与える不祥事及び事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、速やかに必要な対応を図ります。
5.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり、法令及び「取締役会規程」で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、その業務執行状況を監督するため、取締役会を定例(毎月1回)及び臨時に開催しております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、当社の企業規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置いていないものの、監査等委員会は監査業務に必要な事項を経理部又は総務部に依頼することができます。
7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、経理部又は総務部の使用人はその要請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けず、また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には監査等委員会委員長の同意を必要とします。
8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、いつでも取締役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、取締役及び使用人は、監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。また、監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、併せて内部監査室及び会計監査人と定期的に協議会を開催し、監査の方法及び監査結果等について報告を受け、相互に連携を図っております。
9.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員会は、いつでも子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。当社の内部監査室は子会社を監査した結果を、監査等委員会に随時報告しております。
10.監査等委員会へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知徹底することとしております。
11.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会または監査等委員の職務の執行において監査等委員会が必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上致しております。また、監査等委員が緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できるものとしております。
12.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに基づき、当社及び子会社の財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統制、業務プロセスの統制を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれば是正する体制を構築しております。
13.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、いかなる場合においても反社会的勢力に対し毅然とした姿勢をもって対峙し、その不当な要求に対しては関係機関とも連携のうえ、これに応じないことの徹底を図っております。
ニ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、内部統制及びコンプライアンス遵守を最重要課題との認識を持ち、代表取締役社長が直接任命する内部監査室による業務監査や毎月1回行なわれる取締役会を通じてリスク情報の社内共有などの取り組みに努めております。また、弁護士と顧問契約を締結しており、業務執行や経営に関して、適宜弁護士の助言と指導を受けられる体制を設けております。
② その他
イ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内、うち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ロ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものと定款に定めております。
ハ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ニ 取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社は監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額又は当該契約で定める額とのいずれか高い額であります。
へ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員及び執行役員が期待される役割を十分果たせるよう、また、有用な人材を迎えることができるよう、当社の取締役及び執行役員全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を全額当社負担にて締結しております。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訟費用としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。
ト 中間配当制度
当社は、株主に対する機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
チ 自己株式取得に関する要件
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により同条第1項に定める市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① 企業統治の体制
イ 企業統治の体制の概要
当社は、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値を最大化するとともに、企業活動の健全性及び透明性を確保することを目標にしており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が経営上の最重要課題と考えております。
当社の役員構成は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)となっており、毎月1回定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、経営に関する重要事項についての報告、決議を行っております。
また、内部監査室は、代表取締役社長直属の専任担当者が全部門に対して内部監査を行っており、代表取締役だけでなく取締役会及び監査等委員会に報告しております。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社では、監査等委員会設置会社に移行することで、これまで以上に取締役会における経営の意思決定機能及び業務執行を管理監督する機能の充実化、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制となっております。
また、当社は、4名の取締役(うち4名は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行及び業務や財政状況の監査等を行っております。当該社外取締役4名全員が上場規則に基づく独立役員であり、これら独立性の高い社外取締役の監査等委員である取締役による経営監督により経営の透明性、適正性を確認、確保しております。
2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在の各機関の構成員は次のとおりであります。
(◎は議長または委員長、○は構成員を表しております。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 |
| 代表取締役社長 | 竹本 笑子 | ◎ | |
| 常務取締役 | 深澤 隆弘 | ○ | |
| 取締役 | 柳原 光浩 | ○ | |
| 取締役 | 中川 正人 | ○ | |
| 取締役 | 北内 和久 | ○ | |
| 取締役(監査等委員) | 穴田 信次 | ○ | ○ |
| 取締役(監査等委員) | 田中 達也 | ○ | ○ |
| 取締役(監査等委員) | 小川 一夫 | ○ | ○ |
| 取締役(監査等委員) | 江野澤 哲也 | ○ | ◎ |
※当社は、2026年3月24日開催予定の定時株主総会議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名の選任の件」及び「監査等委員である取締役3名の選任の件」を上程しており、当該議案が承認されますと、当社の取締役は以下の8名(うち、3名は社外取締役)となる予定です。
上記体制の構成員の氏名は次のとおりです。(承認可決後の予定)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等委員会 |
| 代表取締役社長 | 竹本 笑子 | ◎ | |
| 常務取締役 | 深澤 隆弘 | ○ | |
| 取締役 | 柳原 光浩 | ○ | |
| 取締役 | 中川 正人 | ○ | |
| 取締役 | 北内 和久 | ○ | |
| 取締役(監査等委員) | 田中 達也 | ○ | ○ |
| 取締役(監査等委員) | 長南 伸明 | ○ | ○ |
| 取締役(監査等委員) | 高野 洋一 | ○ | ◎ |
ハ 内部統制システムの整備の状況
A.会社の機関の基本説明
当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査等委員会設置会社であります。合わせて社長直轄の内部監査室を設置し、経営に対する監督の強化を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。

1.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名と、監査等委員である社外取締役4名で構成され、毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
各取締役及び監査等委員である取締役の当事業年度に開催した取締役会への出席状況は次のとおりです。※1
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 |
| 代表取締役社長 | 竹本 笑子 | 19回/19回(100%) |
| 常務取締役 | 深澤 隆弘 | 19回/19回(100%) |
| 取締役 | 柳原 光浩 | 19回/19回(100%) |
| 取締役 | 中川 正人 | 18回/19回(95%) |
| 取締役 | 北内 和久 | 19回/19回(100%) |
| 取締役(監査等委員会委員長) | 江野澤 哲也 | 19回/19回(100%) |
| 取締役(監査等委員) | 穴田 信次 | 18回/19回(95%) |
| 取締役(監査等委員) | 田中 達也 | 19回/19回(100%) |
| 取締役(監査等委員) | 小川 一夫 | 19回/19回(100%) |
※1 当事業年度の構成員であり、有価証券報告書提出日現在の構成員となります。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会決議事項、報告事項に関する内規に従い、当社の
経営方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会に関する事項の他、月次ベースにて業績の推移につい
て検討をしております。
2. 監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役4名で構成されております。社外取締役4名は、監査等委員会を毎月1回以上開催し、監査計画の策定、監査の実施等を検討・助言する等を行う体制となっております。また、必要に応じて職務の執行に関する事項の意見陳述を行うこととなっております。
B.内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム構築の基本方針を定めております。この方針は、2024年3月26日に取締役会にて制定しております。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「リスクマネジメント規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンスを事業活動を行う上での基本原理として全役員及び全従業員に周知徹底させるとともに、その遵守を求め、コンプライアンス意識の向上のために社内研修を実施しているほか、コンプライアンス遵守状況及び対応状況のモニタリングを行いその結果等をリスクマネジメント委員会及び取締役会に報告することにしております。
子会社に対しては、「関係会社管理規程」に基づき所要事項の報告又は事前承認を求めることにより、職務の執行状況を把握し、適法性を確保しております。
内部監査室は、当社各部門ならびに子会社各社に対して網羅的に内部監査を実施し、法令、定款及び社内諸規程等への準拠性を監査し、定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行っております。さらに、法令上、疑義のある行為などに関する相談又は通報の適正な処理の仕組みとして通報窓口を設置して、法令遵守の実効性を高めております。
2.取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会・取締役会のほか重要な会議の意思決定や各取締役が「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等に基づいて行った決裁並びに取締役の職務執行に係る情報について、取締役会の議事録、稟議書等を「文書規程」等に基づいて作成し、法令及び「文書管理規程」に定められた期間、適切に保存及び管理することとなっております。
3.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社は、子会社の事業運営の独立性と自立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき、管理項目ごとに報告等の手続き方法を定め、報告を受けることとしております。
4.当社及び子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社は「職務権限規程」、「職務分掌規程」、「組織規程」その他の社内規程に基づき、部門長権限を付与された責任者が担当分掌範囲において責任を持ってリスク管理体制を構築しております。
子会社の業務執行を行う取締役は当該子会社の業務範囲において責任をもってリスク管理体制を構築しております。
当社及び子会社においてリスク管理の観点から特に重要な事項が生じた場合等については、取締役会の決議により、規程の制定及び改廃を行うこととしております。さらに、経営、事業に大きな影響を与える不祥事及び事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、速やかに必要な対応を図ります。
5.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり、法令及び「取締役会規程」で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、その業務執行状況を監督するため、取締役会を定例(毎月1回)及び臨時に開催しております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、当社の企業規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置いていないものの、監査等委員会は監査業務に必要な事項を経理部又は総務部に依頼することができます。
7.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、経理部又は総務部の使用人はその要請に関して取締役及び上長の指揮命令を受けず、また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には監査等委員会委員長の同意を必要とします。
8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、いつでも取締役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、取締役及び使用人は、監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。また、監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、併せて内部監査室及び会計監査人と定期的に協議会を開催し、監査の方法及び監査結果等について報告を受け、相互に連携を図っております。
9.子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員会は、いつでも子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社の監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。当社の内部監査室は子会社を監査した結果を、監査等委員会に随時報告しております。
10.監査等委員会へ報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役職員に周知徹底することとしております。
11.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会または監査等委員の職務の執行において監査等委員会が必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上致しております。また、監査等委員が緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できるものとしております。
12.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに基づき、当社及び子会社の財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統制、業務プロセスの統制を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれば是正する体制を構築しております。
13.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
「反社会的勢力排除に関する規程」を制定し、いかなる場合においても反社会的勢力に対し毅然とした姿勢をもって対峙し、その不当な要求に対しては関係機関とも連携のうえ、これに応じないことの徹底を図っております。
ニ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、内部統制及びコンプライアンス遵守を最重要課題との認識を持ち、代表取締役社長が直接任命する内部監査室による業務監査や毎月1回行なわれる取締役会を通じてリスク情報の社内共有などの取り組みに努めております。また、弁護士と顧問契約を締結しており、業務執行や経営に関して、適宜弁護士の助言と指導を受けられる体制を設けております。
② その他
イ 取締役の定数
当社の取締役は14名以内、うち、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ロ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものと定款に定めております。
ハ 株主総会の特別決議要件
当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ニ 取締役の責任免除
当社は会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ホ 責任限定契約の内容の概要
当社は監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額又は当該契約で定める額とのいずれか高い額であります。
へ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員及び執行役員が期待される役割を十分果たせるよう、また、有用な人材を迎えることができるよう、当社の取締役及び執行役員全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を全額当社負担にて締結しております。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訟費用としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。
ト 中間配当制度
当社は、株主に対する機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議をもって中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。
チ 自己株式取得に関する要件
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により同条第1項に定める市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。