有価証券報告書-第71期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款にて定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 公告掲載URL https://www.takemotokk.jp |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度のお知らせ 当社は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社のオリジナルボトルを実際にご利用いただくことで、当社へのご理解を深めていただくことを目的として株主優待制度を導入いたしました。しかしながら、株主への皆様への利益還元のあり方の観点から慎重に検討を重ねました結果、配当等による利益還元に集約することとし、株主優待制度を廃止することといたしました。当社では、今後も株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけ、企業価値の向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 株主優待制度の廃止の時期 2020 年 12 月末日の当社株主名簿に記載された株主の皆様へ贈呈した株主優待をもって廃止いたします。 |
(注)当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款にて定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当を受ける権利