臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/01 16:13
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年3月30日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5円(普通配当2.5円、記念配当2.5円) 総額35,042,600円
ロ 効力発生日
平成28年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
①「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されたことにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査等委員会設置会社に移行することとし、これに伴い必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、業務執行を行わない取締役の間でも責任限定契約を締結することが可能となったことに伴い、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第30条第2項の一部を変更するものであります。
③その他、上記の各変更に伴う所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山井太、渡邊美栄子、國保博之、小杉敬、高井文寛の5名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、村田育生、髙橋一夫、田辺進二の3名を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額350,000千円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額70,000千円以内とするものであります。
第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止し、本総会まで在任していた対象の取締役4名及び監査役1名に対し、当社における一定の基準に従い、取締役及び監査役の退任時に相当額の範囲内で退職慰労金を支給し、その具体的な金額、支給の方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
第8号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成28年3月30日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5円(普通配当2.5円、記念配当2.5円) 総額35,042,600円
ロ 効力発生日
平成28年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
①「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されたことにより、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査等委員会設置会社に移行することとし、これに伴い必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
②「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、業務執行を行わない取締役の間でも責任限定契約を締結することが可能となったことに伴い、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現行定款第30条第2項の一部を変更するものであります。
③その他、上記の各変更に伴う所要の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山井太、渡邊美栄子、國保博之、小杉敬、高井文寛の5名を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、村田育生、髙橋一夫、田辺進二の3名を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額350,000千円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額70,000千円以内とするものであります。
第7号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件
役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止し、本総会まで在任していた対象の取締役4名及び監査役1名に対し、当社における一定の基準に従い、取締役及び監査役の退任時に相当額の範囲内で退職慰労金を支給し、その具体的な金額、支給の方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
第8号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
| 第1号議案 | 52,544 | 1,606 | 0 | (注)1 | 可決 | 97.03 |
| 第2号議案 | 53,555 | 595 | 0 | (注)2 | 可決 | 98.90 |
| 第3号議案 | (注)3 | |||||
| 山井 太 | 52,566 | 1,584 | 0 | 可決 | 97.08 | |
| 渡邊 美栄子 | 53,159 | 991 | 0 | 可決 | 98.17 | |
| 國保 博之 | 53,160 | 990 | 0 | 可決 | 98.17 | |
| 小杉 敬 | 53,160 | 990 | 0 | 可決 | 98.17 | |
| 高井 文寛 | 51,484 | 2,666 | 0 | 可決 | 95.08 | |
| 第4号議案 | (注)3 | |||||
| 村田 育生 | 53,557 | 593 | 0 | 可決 | 98.91 | |
| 髙橋 一夫 | 53,541 | 609 | 0 | 可決 | 98.88 | |
| 田辺 進二 | 53,554 | 596 | 0 | 可決 | 98.90 | |
| 第5号議案 | 53,460 | 688 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.73 |
| 第6号議案 | 53,487 | 663 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.78 |
| 第7号議案 | 51,811 | 2,339 | 0 | (注)1 | 可決 | 95.68 |
| 第8号議案 | 51,524 | 2,626 | 0 | (注)1 | 可決 | 95.15 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。