四半期報告書-第22期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)

【提出】
2024/07/12 15:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
32項目

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式4,000,000
A種種類株式1,000
4,001,000

(注) 「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類第1四半期会計期間末
現在発行数(株)
(2024年5月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2024年7月12日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式1,560,8641,560,864東京証券取引所
スタンダード市場
権利内容に何ら限定の無い当社において標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
A種種類株式1,0001,000非上場単元株式数1株(注)3.
1,561,8641,561,864

(注) 1.「提出日現在発行数」欄は、2024年7月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.発行済株式のうち、普通株式93,984株、A種種類株式1,000株については、債権の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。
3.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
(1) 優先配当金
① 優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録された本種類株式の株主(以下「本種類株主」という。)又は本種類株式の登録株式質権者(本種類株主と併せて、以下「本種類株主等」という。)に対して、基準日の最終の株主名簿に記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて、以下「普通株主等」という。)に先立ち、本種類株式1株につき、下記②に定める額の配当金(以下「本優先配当金」という。)を金銭にて支払う。
但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日として本優先配当金の配当(下記③に定める本累積未払配当金の配当を除く。)をしたときは、その額を控除した金額とする。なお、本優先配当金に本種類株主が権利を有する本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 優先配当金の額
本種類株式1株当たりの本優先配当金の額は、本種類株式1株当たりの払込金額に年率4.0%を乗じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2022年2月28日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日とする。)(いずれも同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)とする。
③ 累積条項
ある事業年度において本種類株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係る本優先配当金につき本③に従い累積した本累積未払配当金(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度の末日を基準日とする本優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記②に従い計算される本優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記①但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)までの期間、年率4.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)とする。累積した不足額(以下「本累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、普通株主等に先立ち、本種類株主等に対して配当する。
④ 非参加条項
本種類株主等に対しては、本優先配当金及び本累積未払配当金を超えて配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2) 残余財産の分配
① 残余財産分配
当社は、残余財産を分配するときは、本種類株主等に対して、本種類株式1株当たり下記②に定める金額(以下「本残余財産分配額」という。)を、普通株主等に先立ち、支払う。なお、本残余財産分配額に本種類株主が権利を有する本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 残余財産の分配額
ⅰ.基本残余財産分配額
本種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4)②ⅰに定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた本優先配当金(以下「残余財産分配前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの残余財産分配額は、下記(4).②ⅱに定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「残余財産分配前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される価額を上記ⅰに定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、残余財産分配前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、残余財産分配前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本残余財産分配額から控除する。
③ 非参加条項
本種類株主等に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
本種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭を対価とする取得請求
① 取得請求権の内容
本種類株主は、本種類株式の払込期日以降いつでも、償還請求日(以下に定義する。)の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して金銭を対価としてその有する本種類株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、本種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該本種類株主に対して、下記②に定める金額(但し、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超える償還価額に係る償還請求が行われた場合、取得すべき本種類株式は、抽選又は償還請求が行われた本種類株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、償還価額に、本種類株主が償還請求を行った本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 償還価額
ⅰ.基本償還額
本種類株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=800,000円×(1+0.04) m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、償還請求日までの間に支払われた本優先配当金(以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記ⅰに定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.04)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
③ 還付請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
④ 償還請求の効力発生
償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記③に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。
(5) 金銭を対価とする取得条項
① 取得条項の内容
当社は、本種類株式の払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、本種類株主等の意思にかかわらず、当社が本種類株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、本種類株主等に対して、下記②に定める金額(以下「強制償還価額」という。)の金銭を交付することができる(以下、この規定による本種類株式の取得を「強制償還」という。)。なお、本種類株式の一部を取得するときは、取得する本種類株式は、抽選、比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。また、強制償還価額に、当社が強制償還を行う本種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
② 強制償還価額
ⅰ.基本強制償還価額
本種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4).②ⅰに定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、強制償還日までの間に支払われた本優先配当金(以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの強制償還価額は、上記(4)②ⅱに定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額相当額を、上記ⅰに定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本強制償還価額から控除する。
(6) 普通株式を対価とする取得請求権
① 普通株式対価取得請求権の内容
本種類株主は、2022年9月1日以降いつでも、普通株式対価取得請求日(以下に定義する。)の10営業日前までに当社に対して書面による通知(以下「普通株式対価取得請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、下記②に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有する本種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係る本種類株式を取得するのと引換えに、当該普通株式対価取得請求の日(以下「普通株式対価取得請求日」という。)における法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該本種類株主に対して交付するものとする。但し、本種類株主は、下記⑧に従い、普通株式対価取得請求の効力が発生した場合、当該普通株式対価取得請求に係る普通株式対価取得請求日(同日を含む。)から始まる6か月の期間(以下「請求禁止期間」という。)については、当該請求禁止期間内に普通株式対価取得請求日が到来する新たな普通株式対価取得請求を行うことができないものとする。
② 本種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
普通株式対価取得請求に係る本種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、下記③に定める金額(以下「普通株式対価基準額」という。)に普通株式対価取得請求に係る本種類株式の数を乗じて得られる額を、下記④乃至⑥で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式を対価とする取得請求に係る本種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
③ 普通株式対価基準額
ⅰ.基本普通株式対価基準額
本種類株式1株当たりの普通株式対価基準額は、上記(4).②ⅰに定める基本償還価額算式(但し、基本償還価額算式における「償還請求日」は「普通株式対価取得請求日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本普通株式対価基準額」という。)とする。
ⅱ.控除価額
上記ⅰにかかわらず、普通株式対価取得請求日までの間に支払われた本優先配当金(以下「普通株式対価取得請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、本種類株式1株当たりの普通株式対価基準額は、上記(4).②ⅱに定める控除価額算式(但し、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「普通株式対価取得請求日」「普通株式対価取得請求前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される価額を上記ⅰに定める基本普通株式対価基準額から控除した額とする。なお、普通株式対価取得請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、普通株式対価取得請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記ⅰに定める基本普通株式対価基準額から控除する。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初598円とする。
⑤ 取得価額の修正
本種類株式の払込期日以降、下記⑧に定める普通株式対価取得請求の効力が発生した日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値)に相当する金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な取得価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、取得価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。
⑥ 取得価額の調整
(a) 本種類株式の払込期日以降に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
ⅰ 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。
なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
調整後
取得原価
=調整前
取得価額
×分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
ⅱ 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
調整後
取得原価
=調整前
取得価額
×併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
ⅲ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本⑥において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
調整後
取得価額
=調整前
取得価額
×(発行済普通株式数
-当社が保有する
普通株式の数)
+新たに発行する
普通株式の数
×1株当たり
払込金額
普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)
+新たに発行する普通株式の数

ⅳ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本Ⅳにおいて同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本Ⅳにおいて同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本Ⅳに基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。
ⅴ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本Ⅴにおいて同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本Ⅴにおいて同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。また、本Ⅴに基づく調整の効力発生時点において、同一の証券に関して取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が複数存在する場合には、最も低い対価を基準として調整を行うものとする。但し、本Ⅴによる取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ乃至ⅲのいずれかに該当する場合には、当社は本種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
ⅰ 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
⑦ 普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部
⑧ 普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求事前通知の効力は、普通株式対価取得請求事前通知に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したときに発生する。普通株式対価取得請求の効力は、当該普通株式対価取得請求事前通知に係る普通株式対価取得請求日において発生する。
⑨ 普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をした本種類株主に対して、当該本種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(7) 譲渡制限
譲渡による本種類株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(8) 株式の合併又は分割、募集株式の割当等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本種類株式について株式の併合又は分割は行わない。当社は、本種類株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(9) 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。
(10) 株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、A種種類株式についての単元株式数は1株とした。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2024年3月1日~
2024年5月31日
普通株式
1,560,864
A種種類株式
1,000
48,876156,752

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2024年5月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式A種種類株式「1.株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の記載のとおりであります。
1,000
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

100
完全議決権株式(その他)普通株式15,601権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
1,560,100
単元未満株式普通株式
664
発行済株式総数1,561,864
総株主の議決権15,601

自己株式等

② 【自己株式等】
2024年5月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社エスエルディー
東京都港区芝四丁目1番23号1001000.01
1001000.01