有価証券報告書-第22期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/29 15:32
【資料】
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【項目】
107項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち社外取締役3名)によって構成されております。
監査等委員会における主な検討事項としては、年間の監査方針及び実施計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制等であります。
監査等委員は、取締役会への出席を行うことで取締役との連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を図るとともに、期末監査終了後は会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成、代表取締役に提出し、定時株主総会において監査報告を行ってまいります。また、監査等委員の活動として、議事録、稟議書、契約書等書類の査閲を行うとともに、代表取締役や社外取締役を含む関係者との意見交換、内部監査人の監査状況及び店舗運営状況の監査、会計監査人による監査手続の立会並びに取締役会ほか社内の重要会議への出席を実施してまいります。なお、当社は2022年5月26日開催の第19回定時株主総会の決議をもって監査等委員会設置会社へ移行しており、2024年度に監査等委員会13回を開催しており、個々の監査等委員である取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏名開催回数出席回数
取締役
(常勤監査等委員)
木下 一監査等委員会13回監査等委員会13回
取締役(監査等委員)古屋 尚樹監査等委員会3回監査等委員会3回
取締役(監査等委員)吉井 一浩監査等委員会13回監査等委員会13回
取締役(監査等委員)山村 嘉克監査等委員会10回監査等委員会10回

(注) 1.古屋尚樹氏は任期満了により、2024年5月28日開催の第21期定時株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任しております。
2.山村嘉克氏は、2024年5月28日開催の第21回定時株主総会にて新たに社外取締役に選任され、就任いたしましたので、就任後の期間における監査等委員会出席状況を記載しております。
② 内部監査の状況
当社は代表取締役直轄のもと、代表取締役に任命された内部監査担当者が、年間の監査計画に基づき、内部監査規程に則って内部監査を実施しております。内部監査担当者は当該監査終了後、内部監査報告書を作成、代表取締役に提出し、その承認をもって結果を被監査部門に通知します。その後、被監査部門より指摘事項にかかる改善状況について報告を受け、状況の確認を行い、業務活動の適正・効率性の監査を通じて、内部統制機能の充実を図っております。また、内部監査部門の実効性を確保するための取組として、内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員会においても直接報告を行っております。
内部監査及び監査等委員による監査は、会計監査人監査との三様監査体制を旨とし、相互に連携をとりながら効率的な監査の実施に努めております。また、内部統制担当者は、監査等委員及び内部監査担当者と協働し、四半期に1回の頻度にて会計監査人から四半期レビューもしくは会計監査の結果の報告を受けるものとして、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
7年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石原 鉄也
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西村 大司
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他13名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備・運用していることを前提とし、監査法人の能力、組織及び体制、監査の遂行状況及び品質管理体制、独立性、監査計画及び監査報酬見積り額等を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得ております。
また、会社法第340条第1講に定める解任事由に該当すると認められる場合は、会計監査人を解任し、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付けで処分を受けており、その概要は以下の通りであります。
金融庁が2023年12月26日付で発表した処分の概要
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、上記金融庁による処分に関し、太陽有限責任監査法人から業務改善計画について報告を受け、説明を求めて審議し、当社の会計監査業務に直ちに影響はなく、既に開始されている業務改善計画の取組みにより組織的監査体制及び審査体制が整備され監査の信頼性が確保されるものと判断しております。
ヘ.監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に沿って、監査法人に対して評価を行っております。その評価については、監査の方法及び監査の結果ともに相当とするものであります。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
16,00019,000

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査人員数、監査日程等を勘案した上で、決定しております。
ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況、及び報酬の見積金額の算出根拠等について必要な検証を行った結果、妥当であると判断したためであります。

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