有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(令和5年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(令和6年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
3. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4. 行使価額の調整Ⅱ
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が保有する自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
5. 行使価額の調整Ⅲ
当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場する場合、上場時の募集・売り出し価額に65%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を調整後行使価額とするよう調整するものとし、上場日以降にこれを適用する。ただし、当該調整後行使価額が調整前行使価額を下回る場合は調整を行わないものとします。
6. 行使価額の調整Ⅳ
注1から4のほか、割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができます。
7. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する当社及び子会社の従業であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認められないものとします。
⑤新株予約権の行使期間に関わらず、当社株式が日本証券業協会、東京証券取引所又はその他の株式市場(国内外を問わず)に上場していない場合は、権利行使できないものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
8. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年3月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役5/ 当社従業員6 子会社役員1/ 子会社従業員19 |
| 新株予約権の数(個)※ | 53,500(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,700(注) 1,2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,638 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成27年3月26日 至 令和6年3月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,638 資本組入額 819 (注)1,4,5,6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)7 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本募集新株予約権は譲渡禁止とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)8 |
※ 当事業年度の末日(令和5年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(令和6年2月29日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1. 平成26年8月20日の臨時株主総会特別決議により、平成26年8月20日付で普通株式5株につき1株とする株式併合を実施しております。
2. 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整します。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の割合
3. 新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4. 行使価額の調整Ⅱ
新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が保有する自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当り払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とする。自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
5. 行使価額の調整Ⅲ
当社の株式が日本証券業協会、東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場する場合、上場時の募集・売り出し価額に65%を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)を調整後行使価額とするよう調整するものとし、上場日以降にこれを適用する。ただし、当該調整後行使価額が調整前行使価額を下回る場合は調整を行わないものとします。
6. 行使価額の調整Ⅳ
注1から4のほか、割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができます。
7. 新株予約権の行使条件
①各新株予約権の一部行使はできないものとします。
②権利行使時においても当社及び当社子会社に在任する取締役、監査役、在職する当社及び子会社の従業であることとします。
③新株予約権者の相続人は権利行使できないものとします。
④新株予約権の第三者への譲渡、質入れその他一切の処分は認められないものとします。
⑤新株予約権の行使期間に関わらず、当社株式が日本証券業協会、東京証券取引所又はその他の株式市場(国内外を問わず)に上場していない場合は、権利行使できないものとします。
上記のほか、細目については、臨時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結した新株予約権割当契約書に定めております。
8. 当社は、当社または当社の子会社が消滅会社となる合併、当社または当社の子会社が完全子会社化となる株式交換、株式移転、当社または当社の子会社の主たる事業が対象となる事業譲渡その他の組織再編行為が行われるとき、もしくは当社または当社の子会社の過半数の株式が当社役職員以外のものに譲渡される場合は、本新株予約権を無償で取得することができます。