有価証券報告書
(会計方針の変更)
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、出荷数に応じて受け取っているロイヤリティ収入について、従来は、売上金額が確定する顧客からの出荷報告書を受け取った時点で収益を認識する方法によっておりましたが、出荷報告書に記載されているライセンス使用期間に基づいて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益計算書では、売上高は7,086千円、売上原価は6,942千円それぞれ減少し、営業損失、経常損失および税引前当期純損失はそれぞれ137千円増加しております。当事業年度の貸借対照表では、売掛金は65,296千円、関係会社売掛金は50,510千円増加し、仕掛品は4,015千円、原材料は16,260千円減少し、買掛金は7,181千円、利益剰余金期首残高は57,442千円増加しております。また、1株当たり当期純損失は0円6銭の増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、出荷数に応じて受け取っているロイヤリティ収入について、従来は、売上金額が確定する顧客からの出荷報告書を受け取った時点で収益を認識する方法によっておりましたが、出荷報告書に記載されているライセンス使用期間に基づいて収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年度の損益計算書では、売上高は7,086千円、売上原価は6,942千円それぞれ減少し、営業損失、経常損失および税引前当期純損失はそれぞれ137千円増加しております。当事業年度の貸借対照表では、売掛金は65,296千円、関係会社売掛金は50,510千円増加し、仕掛品は4,015千円、原材料は16,260千円減少し、買掛金は7,181千円、利益剰余金期首残高は57,442千円増加しております。また、1株当たり当期純損失は0円6銭の増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。