有価証券報告書
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬は、基本報酬の水準を過度に変動させないことで、中長期の業績・企業価値向上に貢献する業務執行環境を整えることを主眼に置くとともに、業務執行を担う優秀な人材を確保すること、および、株主との価値共有を進めることを目的に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう利益もしくは株価と連動した報酬を取り入れた体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会において決定しております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役(社外取締役を除く)に関しては、役職に応じた基本報酬に加え、株式報酬を支給しておりますが、業績連動報酬は支給しておらず、また、社外取締役に関しては、基本報酬のみを支給しており、取締役会は上記方針に沿うものと判断しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、職務内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ、監査役の協議により決定しております。
(取締役の報酬等の額)
平成23年3月30日開催の第4期定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とご承認いただいております。(決議時点の取締役の員数は5名)
また、取締役(社外取締役を除く)に対しては、平成31年3月28日開催の第12期定時株主総会において、金銭債権報酬を、上記とは別途、年額150百万円以内と承認いただいております。(決議時点の取締役の員数は6名、うち社外取締役を除くと4名)
(監査役の報酬等の額)
監査役の報酬等の額は、平成22年3月19日開催の第3期定時株主総会において、年額10百万円以内とご承認いただいております。(決議時点の監査役の員数は2名)
(取締役報酬制度の概要)
取締役の報酬は、支給形態では、金銭報酬と金銭債権報酬に大別され、金銭報酬は基本報酬(固定報酬)と賞与(業績連動報酬)で構成され、金銭債権報酬は株式報酬となっております。
なお、社外取締役には業務執行から独立した立場での監督機能が求められており、会社の業績に連動する報酬体系は、その監督機能を弱める誘因とも見られかねないため、その役割を考慮し、社外取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
(監査役報酬の概要)
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
(業績連動報酬)
・指標・・・連結営業利益(業績連動報酬に関する費用を計上する前の金額であり、以下、決定方法の記載まで同様)
・指標の採用理由・・・企業の稼ぐ力を表す連結営業利益が、中長期的な事業拡大と企業価値向上の源泉になると判断したためであります。
・業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は、b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に記載のとおりであります。
・決定方法・・・業績連動報酬(賞与)の限度額を、(前連結会計年度の連結営業利益に対する)連結営業利益の増加額の3割と定めており、その限度額の範囲内において、代表取締役社長が、個別の事情を勘案し、各取締役に対する支給額を起案し、取締役会で決定しております。
・当事業年度における指標の目標および実績
※当事業年度の目標は、令和4年2月14日に公表しました決算短信に記載の連結営業利益の予想金額であります。
(株式報酬)
平成31年3月28日の第12期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、株式報酬制度の導入を決議しております。
対象となる取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
対象となる取締役に対して支給される当社の普通株式の総数は年30千株以内といたします(なお、第12期定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものといたします。)。
対象となる各取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
b. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ、代表取締役社長の基本報酬を基準に総合的に勘案して決定するものとする。
基本報酬の額を100とした場合の役員の報酬等の支給割合は下表のとおりであります。
c. 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
代表取締役社長は、a.およびb.の方針に基づいて、各取締役の報酬案を取締役会に提案し、令和4年3月の取締役会で決議しております。
常勤監査役から提案された各監査役の報酬案を、令和4年3月の監査役会で決議しております。
取締役の報酬等の決定方針を定めるため、令和2年12月から令和3年2月の取締役会にかけて、議論し、取締役の報酬等の決定方針を、令和3年2月の取締役会で決議しております。
なお、社外取締役以外の取締役に対する役員の報酬等は、基本報酬(金銭による支給部分)と株式報酬(金銭債権による支給部分)を明確に分けて決定し、業績連動報酬を支給する場合には、a.およびb.の方針に基づいて決定しております。
d. 本報告書提出日現在、対象となる役員の員数
取締役・・・3名(うち、社外取締役2名)
監査役・・・3名(うち、常勤監査役1名)
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員等ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬は、基本報酬の水準を過度に変動させないことで、中長期の業績・企業価値向上に貢献する業務執行環境を整えることを主眼に置くとともに、業務執行を担う優秀な人材を確保すること、および、株主との価値共有を進めることを目的に、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう利益もしくは株価と連動した報酬を取り入れた体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、取締役会において決定しております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役(社外取締役を除く)に関しては、役職に応じた基本報酬に加え、株式報酬を支給しておりますが、業績連動報酬は支給しておらず、また、社外取締役に関しては、基本報酬のみを支給しており、取締役会は上記方針に沿うものと判断しております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、職務内容、経験及び当社の状況等を勘案のうえ、監査役の協議により決定しております。
(取締役の報酬等の額)
平成23年3月30日開催の第4期定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とご承認いただいております。(決議時点の取締役の員数は5名)
また、取締役(社外取締役を除く)に対しては、平成31年3月28日開催の第12期定時株主総会において、金銭債権報酬を、上記とは別途、年額150百万円以内と承認いただいております。(決議時点の取締役の員数は6名、うち社外取締役を除くと4名)
(監査役の報酬等の額)
監査役の報酬等の額は、平成22年3月19日開催の第3期定時株主総会において、年額10百万円以内とご承認いただいております。(決議時点の監査役の員数は2名)
(取締役報酬制度の概要)
取締役の報酬は、支給形態では、金銭報酬と金銭債権報酬に大別され、金銭報酬は基本報酬(固定報酬)と賞与(業績連動報酬)で構成され、金銭債権報酬は株式報酬となっております。
なお、社外取締役には業務執行から独立した立場での監督機能が求められており、会社の業績に連動する報酬体系は、その監督機能を弱める誘因とも見られかねないため、その役割を考慮し、社外取締役の報酬は、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
(監査役報酬の概要)
監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬(固定報酬)のみとしております。
(業績連動報酬)
・指標・・・連結営業利益(業績連動報酬に関する費用を計上する前の金額であり、以下、決定方法の記載まで同様)
・指標の採用理由・・・企業の稼ぐ力を表す連結営業利益が、中長期的な事業拡大と企業価値向上の源泉になると判断したためであります。
・業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は、b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針に記載のとおりであります。
・決定方法・・・業績連動報酬(賞与)の限度額を、(前連結会計年度の連結営業利益に対する)連結営業利益の増加額の3割と定めており、その限度額の範囲内において、代表取締役社長が、個別の事情を勘案し、各取締役に対する支給額を起案し、取締役会で決定しております。
・当事業年度における指標の目標および実績
| 指標 | 目標(※) | 実績 |
| 連結営業利益 | 20百万円 | △196百万円 |
※当事業年度の目標は、令和4年2月14日に公表しました決算短信に記載の連結営業利益の予想金額であります。
(株式報酬)
平成31年3月28日の第12期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。)に対して、株式報酬制度の導入を決議しております。
対象となる取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けることとなります。
対象となる取締役に対して支給される当社の普通株式の総数は年30千株以内といたします(なお、第12期定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割または株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行または処分される株式数を合理的に調整することができるものといたします。)。
対象となる各取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会において決定いたします。
b. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、各取締役の職務内容及び当社の状況等を勘案のうえ、代表取締役社長の基本報酬を基準に総合的に勘案して決定するものとする。
基本報酬の額を100とした場合の役員の報酬等の支給割合は下表のとおりであります。
| 基本報酬 (固定報酬) | 賞与 (業績連動報酬) | 株式報酬 | |
| 業務執行取締役 | 100 | 0~200 | 10~50 |
| 社外取締役 | 100 | 0 | 0 |
| 監査役 | 100 | 0 | 0 |
c. 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容
代表取締役社長は、a.およびb.の方針に基づいて、各取締役の報酬案を取締役会に提案し、令和4年3月の取締役会で決議しております。
常勤監査役から提案された各監査役の報酬案を、令和4年3月の監査役会で決議しております。
取締役の報酬等の決定方針を定めるため、令和2年12月から令和3年2月の取締役会にかけて、議論し、取締役の報酬等の決定方針を、令和3年2月の取締役会で決議しております。
なお、社外取締役以外の取締役に対する役員の報酬等は、基本報酬(金銭による支給部分)と株式報酬(金銭債権による支給部分)を明確に分けて決定し、業績連動報酬を支給する場合には、a.およびb.の方針に基づいて決定しております。
d. 本報告書提出日現在、対象となる役員の員数
取締役・・・3名(うち、社外取締役2名)
監査役・・・3名(うち、常勤監査役1名)
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 (固定報酬) | 賞 与 (業績連動報酬) | 株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役除く) | 41 | 34 | ― | 6 | 2 |
| 監査役(社外監査役除く) | 1 | 1 | ― | ― | 1 |
| 社外取締役 | 2 | 2 | ― | ― | 2 |
| 社外監査役 | 7 | 7 | ― | ― | 2 |
③ 提出会社の役員等ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の者が存在しないため、記載しておりません。