「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、従来は、営業外費用に計上していた売上割引については、売上高から減額しております。また、「コマース事業」において、売上総利益相当額に基づいて「流動負債」に計上していた「返品調整引当金」については、返品されると見込まれる商品の収益及び売上原価相当額を除いた額を収益及び売上原価として認識する方法に変更しており、返品されると見込まれる商品の対価を返金負債として流動負債の「その他」に、返金負債の決済時に顧客から商品を回収する権利として認識した資産を返品資産として流動資産の「その他」に含めて表示しております。
これまで顧客に付与した自社ポイントについて、未利用分を「ポイント引当金」として計上しておりましたが、当該ポイントの金額的重要性が軽微であるため、別個の履行義務を識別しない方法に変更しております。
2021/09/13 15:06