有価証券報告書-第22期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名の社外監査役で構成されており、各監査役は、監査役会で定められた監査計画及び業務分担に基づき監査を実施し、原則として月1回開催される監査役会にて情報共有並びに意見交換を図っております。常勤監査役は、重要な会議に出席するほか、主要な決裁に係る書面その他重要文書の閲覧を行うなど、経営に関する監視機能を果たしております。
各監査役の経歴、監査役会への出席状況は以下のとおりであります。
a. 監査役会の主な検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・取締役会議案及び株主総会提出議案の内容について
・会計監査人に関する評価について
・ガバナンス体制について
・常勤監査役職務執行状況(月次)
b. 常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役へのヒアリング
毎月実施(常勤監査役)
半年に1回 (全監査役)
・重要会議への出席
取締役会、執行役員会議、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等
(非常勤監査役は取締役会のみ)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、捺印申請書、経費精算書等(常勤監査役)
・往査
海外子会社(常勤監査役)
・子会社監査役との連携
毎月実施(常勤監査役)
・社外取締役との連携
毎月実施(全監査役)
・三様監査連絡会の開催
四半期に1回の頻度で実施(全監査役)
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の社長室(1名)が担当しております。内部監査責任者である社長室長は、代表取締役社長の承認を得た監査年度計画に基づき、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性について、全部門及び全子会社を対象に監査を実施しております。社長室長は、内部監査の結果を代表取締役社長に報告するとともに、代表取締役社長より改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか、後日確認しております。
監査役と内部監査責任者は、月次で内部監査連絡会を実施することで、日ごろから情報を共有し、連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。また、監査役及び内部監査責任者は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認等を行っております。
③ 会計監査の状況
2020年4月期における会計監査の体制は以下のとおりであります。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名等
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
e. 監査法人の選定理由と方針
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、経理・財務部から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら連結会計年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取等を行い、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制、当社の属する業界への理解度を総合的に勘案し評価しており、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認したうえで決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名の社外監査役で構成されており、各監査役は、監査役会で定められた監査計画及び業務分担に基づき監査を実施し、原則として月1回開催される監査役会にて情報共有並びに意見交換を図っております。常勤監査役は、重要な会議に出席するほか、主要な決裁に係る書面その他重要文書の閲覧を行うなど、経営に関する監視機能を果たしております。
各監査役の経歴、監査役会への出席状況は以下のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 関野 いづみ | 監査法人及び事業会社において長年に渡り経理・会計・監査実務に携わった経験を有しております。 | 15回/15回 |
| 監査役 | 金島 秀人 | 米国におけるベンチャー企業の経営者として、企業経営に関する高い見識を有しております。 | 14回/15回 |
| 監査役 | 本行 隆之 | 公認会計士として、財務および会計に関する相当の知見を有しております。 | 15回/15回 |
a. 監査役会の主な検討事項
・監査方針、監査計画及び業務分担について
・取締役会議案及び株主総会提出議案の内容について
・会計監査人に関する評価について
・ガバナンス体制について
・常勤監査役職務執行状況(月次)
b. 常勤及び非常勤監査役の活動状況
・代表取締役へのヒアリング
毎月実施(常勤監査役)
半年に1回 (全監査役)
・重要会議への出席
取締役会、執行役員会議、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等
(非常勤監査役は取締役会のみ)
・重要な決裁書類等の閲覧
稟議書、捺印申請書、経費精算書等(常勤監査役)
・往査
海外子会社(常勤監査役)
・子会社監査役との連携
毎月実施(常勤監査役)
・社外取締役との連携
毎月実施(全監査役)
・三様監査連絡会の開催
四半期に1回の頻度で実施(全監査役)
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の社長室(1名)が担当しております。内部監査責任者である社長室長は、代表取締役社長の承認を得た監査年度計画に基づき、業務執行の合理性・効率性・適正性・妥当性について、全部門及び全子会社を対象に監査を実施しております。社長室長は、内部監査の結果を代表取締役社長に報告するとともに、代表取締役社長より改善指示のあった事項について、通知後遅滞なく改善指示に対する業務改善が行われているか、後日確認しております。
監査役と内部監査責任者は、月次で内部監査連絡会を実施することで、日ごろから情報を共有し、連携をとりながら、効果的かつ効率的な監査を進めております。また、監査役及び内部監査責任者は、定期的に監査法人と面談し、また必要に応じて随時意見交換及び指摘事項の改善状況の確認等を行っております。
③ 会計監査の状況
2020年4月期における会計監査の体制は以下のとおりであります。
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
8年
c. 業務を執行した公認会計士の氏名等
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人 | |
| 指定有限責任社員 | 桒野 正成 | EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 | 髙梨 洋一 | EY新日本有限責任監査法人 |
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d. 監査業務に係る補助者の構成
| 公認会計士 | 5 | 名 |
| その他 | 12 | 名 |
e. 監査法人の選定理由と方針
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、経理・財務部から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら連結会計年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取等を行い、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制、当社の属する業界への理解度を総合的に勘案し評価しており、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 33,000 | - | 35,700 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 33,000 | - | 35,700 | - |
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 7,992 | - | 6,907 | - |
| 計 | 7,992 | - | 6,907 | - |
c. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に関する監査報酬の決定方針としましては、監査報酬の見積り内容(監査業務に係る人数や日数等)を確認したうえで決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切かどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。