営業利益又は営業損失(△)
個別
- 2015年7月31日
- 8億7335万
- 2016年7月31日 +52.68%
- 13億3340万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- このような中、当社では、メディアサービスにおいては、「塾ナビ」「みんなの学校情報」「家庭教師比較ネット」「みんなのカードローン」等の主要ポータルサイトによる売上が堅調に推移し、また、コンサルティングサービスについても、同様に堅調に推移しました。なお、教育メディアサービスにおいて、新年度前及び夏休み前に当社が運営するメディアのユーザー数が増加し、当社の第2四半期会計期間及び第3四半期会計期間の売上高が高くなる傾向があります。2016/09/13 13:18
以上の結果、当第3四半期累計期間の売上高は3,715,652千円(前年同期比35.0%増)、営業利益は1,333,400千円(前年同期比52.7%増)、経常利益は1,336,360千円(前年同期比52.5%増)、四半期純利益は860,764千円(前年同期比56.6%増)となりました。
なお、当社は、インターネット・メディア事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 - #2 重要な後発事象、四半期財務諸表(連結)
- 当社は、平成28年7月29日付及び平成28年8月5日付の取締役会決議に基づき当社従業員に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、払込が完了し、未定となっていた事項が平成28年8月26日に確定いたしました。2016/09/13 13:18
新株予約権の割当日(発行日) 平成28年8月26日 新株予約権の割当対象者および割当個数 当社従業員5名 15,500個 新株予約権の行使の条件 ① 本新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が年間(8月 27 日から8月26 日まで)行使できる新株予約権の個数の上限は以下の(ⅰ)から(ⅳ)に掲げる時期に応じて以下のとおりとする。(ⅰ)平成 29 年8月 27 日から平成 30 年8月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の1/4を上限とする。(ⅱ)平成 30 年8月 27 日から平成 31 年8月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の2/4を上限とする。(ⅲ)平成 31 年8月 27 日から平成 32 年8月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の3/4を上限とする。(ⅳ)平成 32 年8月 27 日から平成 38 年8月 26 日まで年間行使可能個数:割当てられた本新株予約権の個数の4/4を上限とする。② 上記①の条件に加え、本新株予約権は、直前年度の有価証券報告書に記載の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益が下記に掲げる各金額以上となった場合、行使可能な新株予約権の個数は、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までとし、行使する新株予約権の通算個数が以下に定める個数を超える場合、行使できないものとする。営業利益 18 億円未満の場合:行使できないものとする営業利益 18 億円以上の場合:割当個数の 25%営業利益 20 億円以上の場合:割当個数の 40%営業利益 24 億円以上の場合:割当個数の 80%営業利益 27 億円以上の場合:割当個数の 90%営業利益 30 億円以上の場合:割当個数の 100%なお、行使可能な新株予約権の個数は上記①及び当該行使条件で可能となる個数のうち、どちらか小さい個数とし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。③ 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社の使用人、当社の業務委託先又は当社の関係会社取締役、当社の関係会社使用人、当社の関係会社業務委託先としての地位を有していなければならない。④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。