有報情報
- #1 重要な後発事象、四半期財務諸表(連結)
- (9)新株予約権の行使の条件2016/01/14 15:15
①新株予約権者は、平成29年8月期、平成30年8月期及び平成31年8期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。
(a) 営業利益が6億円を超過した場合 行使可能割合:20%