訂正有価証券報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
契約負債は、主に、引き渡し時に収益を認識する顧客との販売契約において、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、14百万円であります。
また、契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と、収益認識(契約負債の減少)により生じたものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、13百万円であります。
また、契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と、収益認識(契約負債の減少)により生じたものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
| (単位:百万円) | ||
| 製品区分 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 超硬製工具類 | 4,788 | 4,183 |
| 超硬製金型類 | 3,920 | 4,268 |
| その他の超硬製品 | 4,004 | 4,257 |
| 超硬以外の製品 | 3,964 | 3,886 |
| 外部顧客への売上高 | 16,678 | 16,595 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4 会計方針に関する事項 (4)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)契約負債の残高等
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 4,497 | 4,149 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 4,149 | 3,480 |
| 契約負債(期首残高) | 14 | 13 |
| 契約負債(期末残高) | 13 | 31 |
契約負債は、主に、引き渡し時に収益を認識する顧客との販売契約において、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、14百万円であります。
また、契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と、収益認識(契約負債の減少)により生じたものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、13百万円であります。
また、契約負債の増減は、主として前受金の受取り(契約負債の増加)と、収益認識(契約負債の減少)により生じたものであります。
過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益(主に、取引価格の変動)の額はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
また顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。