内部統制報告書-第53期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/09/27 17:02
【資料】
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財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項

代表取締役社長平山善一は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である令和元年6月30日を基準日として行っており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。
当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社並びに持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、その他の連結子会社8社及び持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当事業年度の売上高予算を指標に、その概ね2/3の割合に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び売上原価(人件費)に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高い業務プロセスを評価の対象としております。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断される業務プロセスについては、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲に含めていません。

評価結果に関する事項

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

令和元年6月期の決算手続きを進めていく中で、連結子会社であるFUNtoFUN株式会社と、連結子会社化する前の株式会社大松サービシーズとの間で、平成30年9月から令和元年6月までを役務提供期間として締結されたコンサルティング契約等約54百万円の売上取引について疑義があるとの当社の会計監査人である監査法人からの指摘を受け、本件取引について事実関係等の確認を行ってまいりましたが、その結果、本件取引については、契約締結にあたり、FUNtoFUN株式会社において稟議書による決裁手続きがとられておらず、本件取引の実在性に疑義があることが認められました。当社は透明性の高い調査を実効的に実施するため、当社と利害関係を有しない社外有識者(弁護士及び公認会計士)のみを委員とする第三者委員会を令和元年8月2日に設置し、国内グループ会社の取締役及び役職社員に対して、調査を実施いたしました。第三者委員会の調査の結果、内部統制上の不適切な取引が判明しました。判明した事実は、以下にあげる事項が根本的な原因であると考えられ、関連する全社的な内部統制に整備上及び運用上の開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
(1) 当社グループ戦略本部とグループ管理本部の役職を兼務させていたことによる牽制機能の欠如
(2) 新規取得した子会社であるFUNtoFUN株式会社におけるコンプライアンス態勢の不備
(3) M&Aによる事業拡大に伴いグループ会社において役職の兼務が存在する等、人材不足による管理体制の脆弱化
開示すべき重要な不備が、事業年度の末日までに是正されなかった理由は、社外有識者によって構成された第三者委員会の設置が令和元年8月2日であり、第三者委員会による調査報告書の受領が令和元年9月6日であったためであります。
なお、調査結果に基づく必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適切に反映されております。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、第三者委員会の提言を踏まえ、再発防止に向けて以下の改善策を徹底し内部統制の改善を図って参ります。
(1) 役職の兼務と牽制体制の欠如については、以下の項目について取り組みます。
・グループ戦略本部とグループ管理本部の役職兼務の解消
・組織における牽制機能を阻害するような人事異動を制限し、兼務状況が存在する場合には利益相反していないことを定期的にモニタリング
(2) コンプライアンス態勢の不備については、以下の項目について取り組みます。
・FUNtoFUN株式会社及び新規取得会社におけるコンプライアンス意識の醸成及び態勢強化
・グループ全体におけるコンプライアンス体制の整備
(3) グループ会社の人材不足による管理体制の脆弱化については、以下の項目について取り組みます。
・管理部門において不足する人材の採用と育成
・中長期的な管理部門人材採用及び育成計画の策定
上記の改善策のうち、グループ戦略本部長とグループ管理本部長の兼務については令和元年7月1日に解消済みです。
今後も、本件改善策につきましては継続的なモニタリングを行うとともに、引続き再発防止策に掲げた対応策を推進いたします。